儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】at CRYPTOCOIN儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト300:ちゃんばば 26/04/29 15:33:01.84 8KJnOJip0.net 続き 2条10項の『この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、』とかの「業として行う」の解釈で、ラーメン屋が電子決済手段(ステーブルコイン)や暗号資産(仮想通貨)での支払いを認めたら、それらをラーメンで買ったと解釈されるかは微妙だよな。 良いに決まってる? 決まってるとすると、JPYCは他のステーブルコインや仮想通貨での支払いを認めてもOK? アメリカやヨーロッパの奴が受取ったJPYCの返金(出金)を求めたら他のステーブルコインや仮想通貨で払うのは? ラーメン屋が麺や割り箸とかの仕入れの支払いに使うのはOKなんだよな? 金融庁の第三分冊:金融会社関係のガイドライン (URL張れないっぽい) 「17.電子決済手段等取引業者関係」 (URL張れないっぽい) だと、 ----- 「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。 ----- と、定番解釈に、いつもの「個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべき」と結局良く解らん。 ----- 「電子決済手段の売買」に該当するか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきであるが、申請者が利用者に対して電子決済手段を引き渡し、その引き換えに利用者から暗号資産を受領する場合は、法第2条第10項第1号に規定する「電子決済手段の売買」に該当する。 (注)申請者が利用者に対して暗号資産を引き渡し、その引き換えに利用者から電子決済手段を受領する場合は、法第2条第15項第1号に規定する「暗号資産の売買」に該当することに留意する。 ----- 渡す方を売買したとみなす解釈は定番だが、古物商とか質屋とかも有って。 続く 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch