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ビットコイン脱税で懲役1年求刑
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仮想通貨と呼ばれてきた暗号資産「ビットコイン」の取り引きで得たおよそ2億円の所得を隠し、脱税したとして、所得税法違反の罪に問われている会社役員の男の初公判が金沢地方裁判所で開かれ、男は起訴された内容を認めました。
検察は「悪質な犯行で動機は身勝手だ」として、懲役1年と罰金2200万円を求刑しました。
小松市に住む会社役員松田秀次被告(56)は、仮想通貨と呼ばれてきた暗号資産「ビットコイン」の取り引きで、平成29年と平成30年の2年間で得たおよそ2億円の所得を申告せず、7000万円あまりを脱税したとして、所得税法違反の罪に問われています。