仮想通貨の税金について情報交換するスレat CRYPTOCOIN
仮想通貨の税金について情報交換するスレ - 暇つぶし2ch1015:承認済み名無しさん
21/05/12 22:08:03.10 95YPIKFR.net
質問
来年初めての仮想通貨確定申告。
メタマスクだけじゃないですが、メタマスクの税金計算どうやってますか?
年内に全部利確すればいいけど、ガチホが出来ない。
ガス代云々もう取引回数多くてごちゃごちゃです。
なんかソフトでもあるのですか?

1016:承認済み名無しさん
21/05/12 22:14:28.56 FyubF1AA.net
Zerionとか使ってとりあえず全取引可視化したら?
あとはクリプタクトみたいな暗号資産税務サービス利用して税理士にお願いするしかないだろ

1017:承認済み名無しさん
21/05/12 22:24:11.85 gxOigsfz.net
>>981
それを知りたいです

1018:承認済み名無しさん
21/05/12 22:53:48.72 DsU/Bweo.net
クリプタクトはやめとけ
国内取引しか役に立たんよ

1019:ちゃんばば
21/05/12 23:16:49.15 7sEbBk4o.net
>>981
資本的支出か修繕費の話になるのでは?
>No.1379 修繕費とならないものの判定
URLリンク(www.nta.go.jp)
が判りやすいかな?
例えば良くあるのが車の車検。
初回3年で後は2年毎だが、2年と解釈せずに法定点検までの1年と解釈し、民法の翌日起算の原則を適用して1年未満と解釈して、払った日に全額ぶっ込む。
これも絡まれてるのは見た事あるな。
「確定申告をすれば」ルールとか、微妙に変わってるのか。
60万円10%ルールは、確定申告が条件になってるのは知らんかったな。

1020:承認済み名無しさん
21/05/12 23:24:29.02 3h+FL3ek.net
とりあえず10万以下のパーツを追加で買ったならそれは全額経費で落とせばいい。後は税務署の判断だな。

1021:ちゃんばば
21/05/12 23:24:58.43 7sEbBk4o.net
>>986
ふふと思った。
10万円未満のPCケースに60万円未満のパーツをぶっ込むのは、確定申告をするなら修繕費で一括でぶっ込めそうだな。
覚えておこう。

1022:承認済み名無しさん
21/05/13 01:39:57.23 Jr3ZrHao.net
これは酷い
「No.5402修繕費とならないものの判定」
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
   1.建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
   2.用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
   3.機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
   1.その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下
     であるときは修繕費とすることができます。
   2.法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない
     金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について
     支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。
         (1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
         (2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が
            修繕費とする経理を行っている場合は、その処理が認められます。
         (3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出で
            あるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、
            その処理が認められます。ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、
            新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
(法令132、法基通7-8-1~6)

1023:承認済み名無しさん
21/05/13 01:46:22.86 9yQymVVc.net
>>973
税金対策にならない
その200万円経費として引けるのはそれを決済した年

1024:承認済み名無しさん
21/05/13 09:25:02.96 fu7PUWo5.net
>>978
>日本ほどgdp比で借金してる国は無いよ。
財務省に騙されてる
国外向けには内債だから大丈夫と説明してる
>仮想通貨だって譲渡所得で計上すれば50万円の控除が使えるしな。
50万円控除は使えない。
俺も譲渡所得での申告してきて、3回目にして雑所得として修正するように指示が来た
消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらないとのこと

1025:承認済み名無しさん
21/05/13 09:27:39.12 fu7PUWo5.net
>>975
無いね
暗号資産を理解できる若い財務大臣になるまでは無理だろう

1026:ちゃんばば
21/05/13 09:52:00.91 hJa+mrjW.net
>>989
>これは酷い
ん?何処が?
法人税の
>No.5402 修繕費とならないものの判定
URLリンク(www.nta.go.jp)
だよな。
>>986で張った所得税のと大差無い様な気がするけど。
資本的支出なら普通に減価償却するだけだよ。
10万円未満ルールが無ければ、消しゴム、ボールペン、定規、ホチキスとかも固定資産として減価償却しないといけないので地獄。
消しゴムの法定償却期間は何年で、それを月割りで費用計上して、1円の備忘録価格を残して、それらを固定資産台帳に記載?嫌がらせなの?と思うが。
何年か使えるのは月割りで別けて費用計上するだけだよな。
150万円以上にならなければ固定資産税(償却資産税)は掛からんし。

1027:ちゃんばば
21/05/13 10:16:50.58 hJa+mrjW.net
>>991
>国外向けには内債だから大丈夫と説明してる
それは国家破綻とかのリスクの話では?
例えば、個人のサラリーマンで、借家住まいで借金1000万円と4000万円で買ったマンション住まいで住宅ローンの借金3000万円の比較で、後者はでかくても何の問題は無いよな。
日本は団塊世代の爺婆が死んでいなくなるまでの年金や医療費の負担を、増税では無く借金をして乗り切ろうとしてる。
だから税金は安いの。
>俺も譲渡所得での申告してきて、3回目にして雑所得として修正するように指示が来た
>消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらないとのこと
更正処分にしてくれと言ったの?
「消費税法上、譲渡所得にあたる資産にはあたらない」のはその通りだが、当たらないのは所得税法上当たらない根拠にはなりえない。
何処にそんな法令が有るの?
タックスアンサーの譲渡所得の項目にも書けない程度の理屈だよな。
藤巻の突っ込みに対しても「一般的には」と例外の存在は常に匂わせてたしな。
租税法の権威の金子は、譲渡所得でも有り得るって考えだよな。

1028:承認済み名無しさん
21/05/13 10:39:01.40 fu7PUWo5.net
>>994
消費税法と所得税法で矛盾があってはないらないとのこと
矛盾を作るのであれば立法が必要になる
日本ではその気配が無い

1029:承認済み名無しさん
21/05/13 13:47:58.40 vFzjXJfu.net
>>994
>>974
>裁判所は役人の言い分を信じる典型的なパターンと俺は思ってる。
>微妙だから、自己防衛した方が良いって話だよ。
役人の言い分が雑所得なら
自己防衛で雑所得にしろよw

1030:ちゃんばば
21/05/13 16:00:00.66 B06AIL4C.net
>>995
>消費税法と所得税法で矛盾があってはないらないとのこと
矛盾?
何処が?
租税法の権威の金子は、外貨や支払手段でも、法令では譲渡所得OKと言ってるよ。
消費税が非課税だと譲渡所得区分にはならんってルールも無いよ。
株は消費税が非課税で譲渡所得区分OKだし。
消費税の原則は、消費するのは課税で、消費しないのは非課税ってだけで、グルグル周るのは非課税だよ。
だからプリカとかでも、支払手段として使わない前提のは消費税は課税だよ。

1031:承認済み名無しさん
21/05/13 16:19:44.54 sCvAkqlA.net
柴犬で100万弱の損切り予定
今季の利益と相殺します
一晩で50%暴落。ビビった

1032:ちゃんばば
21/05/13 17:13:14.65 zSvIOFkU.net
>>996
>役人の言い分が雑所得なら
>自己防衛で雑所得にしろよw
三権分立って勉強した事あるよな。
ルールを決めるのは立法府で、それに従って回すのが行政府だよな。
何故、法令に無いルールに従うの?
立法府を通った法律どころか、財務大臣が認めた省令すら無いのに。
しかも一税務署員が言っただけで。
例えば、トルコリラの外貨預金をすると、インフレだから金利は高いし満期時に売ったら為替差損が出る。
目的は金利だけで、為替差損が出るなんて考慮していないのが普通なの?
金銭債権の話で、通貨はキャピタルゲインは無いってのは有る、1万円は1万円で変わらないと、借用書とかは利息と言う考え。
低金利の時に貸し付けた債権は高金利時代になれば価値は減るのだが、営利継続で事業所得か雑所得行きで、本業なら事業で青色なら損失の繰越が出来るから、困るのって副業だけなんだよな。
金利何%の複利で20年後に返すって契約で、残り10年ある時の契約書の価値って微妙で、判例では契約を紙に書いただけっぽい事も言ってた気がする。
株券とかも契約を紙に書いてると言えば同じだが、俺は利息は特殊だと思う。
で、外貨の判例では、通貨っぽい扱いをしてた気がする。
通貨とは円だけを指し、1万円は1万円で変わらないからキャピタルゲインは無いのだから、俺はおかしいと思ったな。
そして、支払手段は外貨とかと同じで、仮想通貨はそれらと一緒って展開だよな。
泉の論文では日本はアメリカと似てるけど、この解釈が違う旨が出てたよな。
曖昧な記憶だけど、ドイツ、イギリス、フランスもキャピタルゲイン扱いだったはず。西側の先進国でキャピタルゲイン扱いしないってのは見た事無い気がする。
支払手段として買って支払った後に残ったのについて、キャピタルゲイン狙いじゃ無いよなって話ならまだ解るが、殆どはキャピタルゲイン狙いで買ってるよな。
株はグルグル周り消費しないから譲渡所得区分OKだが消費税は非課税。
仮想通貨も一緒で消費しないよな。

1033:承認済み名無しさん
21/05/13 17:22:35.68 NyLWlkkT.net
BTC400万円台突入

1034:1001
Over 1000 Thread.net
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 104日 5時間 12分 44秒

1035:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch