22/02/06 10:42:17.29 JQU47R2A.net
【プライバシー権は憲法13条で保障される人権の1つであり、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」と定義されています。
この権利は、法律にはっきりと明文化されているわけではありませんが、憲法13条の解釈から認められています。
そのため、プライバシー侵害によって被害を受けた場合には、不法行為による損害賠償請求などが認められる可能性があります。】
弁護士ドットコムより。
結構重いみたいだな。実名住所まで晒された大愚が動いたら損害賠償取れるぞこれ