カメコ☆ブラックリスト☆ファイル56at COSP
カメコ☆ブラックリスト☆ファイル56 - 暇つぶし2ch830:C.N.:名無したん
19/05/12 16:34:05.83 VoXjUkz2.net
>>792
なるかも。
>名誉毀損:公然と人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>公益性:公共の利益に関わるさま。特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益に関する様子。「公益性のある事業」などのように言う。


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