カメコ☆ブラックリスト☆ファイル56at COSPカメコ☆ブラックリスト☆ファイル56 - 暇つぶし2ch830:C.N.:名無したん 19/05/12 16:34:05.83 VoXjUkz2.net>>792 なるかも。 >名誉毀損:公然と人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 >公益性:公共の利益に関わるさま。特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益に関する様子。「公益性のある事業」などのように言う。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch