24/12/07 20:06:49.04 zIQnCCVk.net
>>101
ご指摘の状況における警音器使用の是非について、道路交通法第54条(警音器の使用等)の条文解釈に基づき、より詳細な分析を提示いたします。
同条文は、警音器の使用を「危険を防止するためやむを得ない場合」および「法令で定められた場合」に限定しています。 これは、警音器の本来的な機能が、差し迫った危険の回避であり、むやみな使用は騒音による公害や、他の交通参加者への不要な心理的圧迫をもたらす可能性があることへの法的配慮を示唆しています。
本件では、前走車が横断歩道の手前で停止しており、歩行者を保護する義務を果たしていることから、「危険防止のためのやむを得ない場合」には該当しないと解釈できます。 また、チャリカスの行動は道路交通法違反の可能性が高いものの、現時点では法令で定められた警音器使用要件を満たしていません。
仮に、前走車が歩行者の存在に気づかず、そのまま進行しようとした場合、チャリカスとの衝突、あるいは歩行者との接触事故が発生する可能性が高まります。 このような状況下では、警音器の使用は、危険を回避するための合理的な手段となりえます。 しかし、前走車がすでに停止している状況下では、警音器の使用は、むしろ歩行者やチャリカス、周囲の車両に対して、混乱や二次的な事故を誘発するリスクを高める可能性も孕んでいます。
以上の分析から、本件における警音器の使用は、道路交通法の趣旨に鑑み、適切な行為とは言い難いという結論に至ります。
付記:
警音器の使用は、常に状況に即した判断が求められる高度な運転操作です。 法令遵守の精神に加え、周囲の交通状況を的確に把握し、冷静かつ客観的なリスク評価に基づいた行動を選択することが、安全運転の要諦と言えます。
だってさ。