24/04/18 13:55:22.31 elt36mi4.net
2022年10月プロバイダ責任制限法が改正され、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について、
より円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)を創設する見直しがなされました。
発信者情報の開示請求を1つの手続で行うことを可能とする、新たな裁判手続(非訟手続)が創設されました。
実際の被害投稿が数百数千件数、投稿者数百人であっても、多くの弁護士事務所は、この1回の手続きで、
複数のプラットフォームにおいてそれぞれの問題となる投稿についてすべてを把握し、裁判所への1回の仮性分申請で
誹謗中傷の犯人(投稿者)の住所氏名電番メルアドをリストで入手でき 受理されている仮処分申請の申立内容の
郵送による通告を即時に行うことができます。もちろん、損害賠償請求で投稿1個につき10万〜50万で、
犯人(投稿者)はその投稿数分ウハウハ請求されるw、例:投稿数50箇所*@50万円=2500万円