24/04/18 13:54:06.62 elt36mi4.net
誹謗中傷の犯人(投稿者)を民事事件で訴える ということは、次のようになります。
投稿者を特定する手続きを、発信者情報開示請求といいます。
被害者本人か、多くの場合本人の依頼を(逆に損害賠償請求の儲け仕事としてw)依頼を受けた
弁護士事務所が開示請求では、2か所に情報開示を求めることとなります。
まず誹謗中傷や名誉毀損の実際の投稿内容を、証拠として裁判所に提出し、裁判手続き(仮処分申立て)を
行い、裁判所の申し立て受理といっしょに、
1)>プロバイダ責任制限法に基づく開示請求を、コンテンツプロバイダに強制執行(実際はアクセスログのIPアドレス)
5ちゃんの運営はサーバーにあるアクセスログから当該の部分を無償で提出しなければならない
2)>1で得られたIPアドレスの示すインターネット接続プロバイダに、今度は契約者情報を開示してもらう。
ネット接続業者は、これまた無償で投稿者本人に断りなく該当のIPアドレスの本人氏名住所電話番号メルアドを全員分提出
これらは、当初の被害投稿ベースの裁判所の仮処分申請が受理され実質裁判所命令になるので、絶対対応しなければならない。