24/03/01 13:13:27.70 m0gurDe0.net
ついでに弁護士ドットコムでの質問と回答では
道路交通法第27条第2項の、追い付かれた車両の義務について質問です。
①「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」とありますが、左側端に寄ることが「進路を譲る」ことなのでしょうか?
それとも、徐行ないし一時停止をして、速い車をやり過ごすことが「進路を譲る」ことなのでしょうか?
(もし後者であった場合、片側一車線の高速道路はどう扱われるのでしょうか)
②これはネット上でも意見が分かれる点ですが、追い付かれた車両の義務は、追い付いた車両が制限速度を上回っている場合でも適用されるのでしょうか?
齋藤 裕 弁護士
多くの場合、一時停止または徐行しなければならないとされています。
制限速度違反の場合については義務が生じないというのが有力説と思われますが、やはり議論のあるところです