【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part25at CAR
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part25 - 暇つぶし2ch206:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 12:56:23.57 m0gurDe0.net
法定速度の道路を時速50キロで走ってるときに、後ろから時速60キロで走る車が来て追い付かれた
追い付かれた車両は時速60キロまで加速すれば「おそい速度」で進行していないことになるので27条は適用されない
法定速度の道路を時速60キロで走ってるときに、後ろから時速70キロで走る車が来て追い付かれた
追い付かれた車両は時速70キロまで加速すれば「おそい速度」にはならなくなるが
そこまで加速してもいいのか?
というのが>>1の話なんだわ
で、若干の疑問があるが加速してはならないという規定は適用されない(消極に解する)ということで、70キロまで加速すれば27条の要件を致すことはなくなるよ
と言ってるんだ

207:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 12:57:21.73 m0gurDe0.net
>>206
致すことはなくなる ×
満たすことはなくなる 〇

208:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:03:57.60 m0gurDe0.net
もっというと
「消極に解する」云々の件は第1項の話しであって
進路を譲る規定の2項とはまた別の話
そこら辺を混同してるのが>>1

209:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:12:38.03 ytDaKRZ/.net
何故このスレッドはバカが自信満々なんだろう

210:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:13:27.70 m0gurDe0.net
ついでに弁護士ドットコムでの質問と回答では
道路交通法第27条第2項の、追い付かれた車両の義務について質問です。
①「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」とありますが、左側端に寄ることが「進路を譲る」ことなのでしょうか?
それとも、徐行ないし一時停止をして、速い車をやり過ごすことが「進路を譲る」ことなのでしょうか?
(もし後者であった場合、片側一車線の高速道路はどう扱われるのでしょうか)
②これはネット上でも意見が分かれる点ですが、追い付かれた車両の義務は、追い付いた車両が制限速度を上回っている場合でも適用されるのでしょうか?
齋藤 裕 弁護士
多くの場合、一時停止または徐行しなければならないとされています。
制限速度違反の場合については義務が生じないというのが有力説と思われますが、やはり議論のあるところです

211:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:13:45.40 yLAhwFIH.net
「後ろが詰まってても譲りません、周りに配慮した運転しません。煽られたくありません。」
このスレ要約するとただのわがままで草

212:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:14:41.30 m0gurDe0.net
>>210の通り
議論のあるところですとしか答えてない
これはつまり
>>1の解釈が正解ではないという事でもある

213:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:17:26.92 m0gurDe0.net
>>1が参考にしたのはこっちの質問だろう
指定最高速度が40km/hである、車両通行量の多い、片側1車線(追い越し禁止)の道路において、普通乗用車を40キロメートル毎時で運転中、後続車両(普通乗用車)に追いつかれ、車間距離を詰められたとします。
以上のような状況下において、
? 道路交通法27条2項後段の「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」には、「追いついた車両の速度」が指定最高速度を上回っているときも含まれ、同項後段により、「道路の左側端に寄ってこれに進路を譲」る義務が生じるのでしょうか。
? 仮に、追い越し禁止でない道路の場合はどうでしょうか。
以上2点、よろしくお願い致します。
齋藤 裕 弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。
中央までの間に追いついた車両が進行する余裕があるかどうかが問われているので、はみ出しての追い越し禁止の有無は影響しないと考えます

214:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 13:18:58.50 m0gurDe0.net
つまりこの弁護士は
議論がある事を理解していて
自分はこっちの考えだなと言ってるだけなので
この弁護士が言ってるから正解とはならないという事になる

215:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:02:15.99 I22w+fhT.net
>「追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。」
この部分の、「高速度で追いついてきた」ってのは、
例えば、100キロで接近してくる車両相手に
急ブレーキをして一時停止したら追突の危険があるから、
高速度で追いついてきた瞬間の時はしなくても良いとの解釈で、
遅い車両に対して、減速し、一度ある程度の車間で追いつき、
その後、前の車両よりも少し速い速度で、数メートル車間が縮まった状態で初めて
「引き続き遅く走行しようとする場合」となるので、
安全運転義務違反の観点からも、
高速度で追いついた時ってのは、「引き続き・・・」の
前の段階なので、成立していないのは当然であり、危険
ポンコツチキンが言う
「速度超過車両に譲らなくて良い」というのは
そもそも条件が成立前の話で全く関係がなく、
>>1の解釈をポンコツチキンが誤っているだけ。
前の車両の速度程度に落ち着いてから
少し車間距離を詰めつる事で、
27条2項の発動条件となる。
車間距離が狭くなった時点で
進路を譲らなければならない

216:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:02:16.75 nNsXv7fG.net
>>195
それ昔論破されてた気がする

217:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:05:02.94 3bsB4AWL.net
イキのいいバカが沸いてるな

218:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:06:19.23 m0gurDe0.net
>>215
それもあるわな
そもそもとして、現実世界で運転してたら
後ろの車が速度違反かどうかなんて決め付けることは不可能だもんな
よほどのあからさまな速度超過ではない限り誰も決めつけることはできない
こういう言葉遊びは神の視座からお互いの速度を知っていることが前提だもんな

219:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:06:39.90 I22w+fhT.net
>>216
それ、ポンコツが違う解釈で
いつものように勝手に語っていただけで
バカの解釈で
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
これは覆らん
逆にこっちが論破してやったんだが
アレを見てそう解釈している時点で
ポンコツ本人だろww

220:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:08:02.21 m0gurDe0.net
現実世界での行動なら
自分より速いということが分かるだけ
それだけで速度超過とは決めつけることは出来ない
だから、速度超過ではないという前提で行動しなきゃならんのよな

221:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:09:08.74 nNsXv7fG.net
やっぱりpart18の547と559で論破されてたわ

222:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:10:14.20 I22w+fhT.net
>>218
その通りだよ。
30キロでしか走行できない奴からみれば
40や50キロでも 70や80キロに感じるだろうし、
バックミラーで後方車両の速度などわからないし
メーターもABが言う様に
+15~-10の開きがあるから
最大25%の開きがある事もあるし、
他人に対して「速度違反が―!!」って道交法を語るのに
27条違反しているって滑稽でしかない(笑)

223:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:10:55.83 I22w+fhT.net
>>221
ポンコツ
元気なくて草

224:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:11:03.06 nNsXv7fG.net
547 名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 2023/09/27(水) 11:56:31.14 ID:ioKg5iNF
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

225:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:12:39.86 nNsXv7fG.net
559 名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 2023/09/27(水) 12:26:07.65 ID:ioKg5iNF
一方、道路交通法を制定した宮崎清文による解説書では
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務

226:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:13:23.73 nNsXv7fG.net
この辺整理してテンプレかコピペにしよう

227:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:14:20.80 I22w+fhT.net
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
この部分はポンコツ独自の解釈であり
違う条件化の事故を書いてるんだよww
もう論破終わってるよポンコツ(笑)🤣🤣🤣

228:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:15:20.08 m0gurDe0.net
>>224
つまり、後ろの車が追い越そうとしているなら減速や一時停止をしないといけないという事だ

229:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:16:19.84 I22w+fhT.net
>>225
それもお前がササクッテロラ・テテンテンテン時代に
ラクラッペにも論破されてるだろww
何年前から止まってんだよポンコツ🤣🤣🤣

230:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:16:48.86 m0gurDe0.net
>>225
その宮崎注解に減速や一時停止まで必要だと書いてなかったかな?

231:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:17:27.25 m0gurDe0.net
>>229
おそらくラクラッペが俺だ
いつまでたっても同じメンバーなのかwww

232:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:19:59.44 I22w+fhT.net
>>231
いや、
ササクッテロラ・テテンテンテンだけは
ずっといたよ(笑)
俺は暫く抜けてたけどな(笑)
そのポンコツチキンがずっとスレ立てしてたようで
ワッチョイ外して自演しまくりw

233:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:22:41.32 I22w+fhT.net
ABがラクラッペだと思ってたわ(笑)
じゃあ、ポンコツチキン(ササクッテロラ・テテンテンテン)は
敵 何人いるんだよ🤣🤣🤣

234:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:25:14.30 m0gurDe0.net
ABって何?
過去ログ確認したら
【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】
ここら辺をワッチョイありでスレ立てしてたのが俺

235:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:31:36.52 I22w+fhT.net
>>234
俺がラクラッペより先にいなくなって、
その後、ラクラッペが居なくなった後だと思うけど
AB論 AとBの例え話で、
ポンコツチキン(=ササクッテロラ・テテンテンテン)と
戦っている人が居て、
そのポンコツチキンが、そいつの事を
「エビロン」ってあだ名で、
ポンコツチキンと毎日戦っている
ラクラッペに近い感じたったので、
てっきり、エビロン=ラクラッペかと思ってた。
土日や平日17時以降で
ABは、ポンコツチキンとやりあってるよ
俺はABって表現している

236:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:34:15.32 I22w+fhT.net
てか、ポンコツチキン
ラクラッペまで戻ってきたら
終了じゃね🤣🤣🤣
ワッチョイ無くしてスレ立てしているから
単発IDで自分を擁護しているのは
全てポンコツチキン(=ササクッテロラ・テテンテンテン)

237:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:44:59.10 m0gurDe0.net
ワッチョイ無し
ってのが情けないよなwww

238:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:48:57.62 I22w+fhT.net
ABがワッチョイ立てても
ポンコツチキンは
同じタイトルでワッチョイ無し立てるんだよなあ(笑)
ABが、ポンコツチキンに
「自演していないと言うならば、ワッチョイで証明しろ」
って誘っても、頑なに逃げるんだよ
相変わらずだろwww

239:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:51:52.29 m0gurDe0.net
なるほど
自演確定かwww

240:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 14:57:22.88 yLAhwFIH.net
自演自演言うくせにワッチョイなしのキチガイ隔離施設必死に守り続けてる時点で終わってんのよwww

241:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 15:36:07.53 nNsXv7fG.net
「追いつかれたら減速や一時停止をする義務がある!」
などと言ってるトンデモ理論君のよくある引用
⚫︎『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
→むしろこの判例では、27条だけ(追いつかれただけ)では減速の義務は生じないと書いてある
減速の義務が生じるのは、70条として、事故に至る危険を認識できた場合だと書かれている
⚫︎ 『したがって、他の車両に追いつかれ、道路を譲る義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空け、追い付いた車両を先に通行させなければなりません。その際、一時停止または徐行する必要があると解されています』
(16-2訂版 「執務資料 道路交通法解説」東京法令出版 を読んだ人の文(キチガイは原文ではなくこんなものをありがたそうに引用する))
→これは、横井大三という、とある検察官による「進路を譲る」の解釈で、それが警察の執務資料に引用されてしまったもの
「追いつかれたら多くの場合減速や一時停止までしなければならない」としている解釈はこれだけであり、他の多くの解釈と矛盾するため議論になることが多い
矛盾する例として例えば、まさにこの条項を制定した宮崎清文は「進路を譲る」を以下のように解説しており、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務でしかなく、減速や一時停止等は義務としては範囲外であることが明確にわかる
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

242:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 15:37:48.23 nNsXv7fG.net
こんな感じかね、引用多いせいで長くなったわ
誰か※添削頼む
※ただしキチガイは含まない

243:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 16:09:27.13 I22w+fhT.net
俺とABとラクラッペとお前しか居ないスレだから
添削する必要は無いwww

244:名無しさん@そうだドライブへ行こう
24/03/01 17:03:00.83 Su+j8gEp.net
>>242
長くて読む人いなそうだから上下分けてもいいかも
>減速の義務が生じるのは、70条として、事故に至る危険を認識できた場合だと書かれている
このスレの基地外なら追いつかれたり煽られたりしただけで事故に至る危険だとか言い出しそう
危険な並走状態だったからこそ減速して事故回避する義務があったってのがわかるようにしたほうがいい
>矛盾する例として例えば
重言に見えるから言い方変えたほうがいい


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