24/02/01 16:09:34.33 +YMfnOLu.net
キチガイはよく道交法第1条を捻じ曲げる
第1条は「安全と円滑のために道交法を定めました」と言っているだけであり、「状況に応じて可能な限り円滑に走らなければならない」なんて条項ではない
それに近い話をしているのは道交法70条
しかし当然だが「可能な限り円滑に走れ」なんて法律ではなく「状況に応じて危害を加えないように適切に操作しろ」っていう、円滑より安全全振りの条項
道交法70条
『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。』