23/11/13 01:30:15.00 r8oDb7ezM.net
>>47
トンネルの入り口に「ハミ禁ここまで」の標識があるだろ
片側6m未満の道路でハミ禁の規制をするためには
ハミ禁区間の起点を終点に標識を設置しなきゃならない
同時に中央線を黄色で標示しなければならない
標識等ではなく条文でハミ禁になっている片側6m以上の道路や法定追い越し禁止場所は白実線を引くことになってる
(これは交通規制基準だから、公安委員会がそういう標識等を設置しなければ取り締まりができないことを書いたルール)
道交法や施行令に、規制基準に従うようなことは書いてない)
白実線の意味がもう一つあったわ
道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合 (これもハミ禁の意味は無い)
車両通行帯のある道路では中央線を白実線にしなければならないが
白実線だからと言って全てがハミ禁規制がされているわけではない