23/10/31 12:42:17.81 lB6blq4W.net
>>45
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したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
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上記のように緊急車両が来た時も同様
誰でも止まれるし止まっている障害物を
追突せずに交わせてあたりまえ
未熟児のお前は無理だから
そういう発想になるんだよww