23/10/30 22:36:50.59 LIA4XBI1.net
他の車両に追いつかれた車両の義務(道交法27条の2)です。
制限速度ピッタリで走っている車に追いついても、
「お前が制限速度未満で走っていれば追い付かんだろ?」
ってなりますよね。
なので法律上、制限速度50km/hの道を50km/h以上で走行する車に追いつく事がそもそも出来ないのではないでしょうか?
違反しないと追い付けませんもんね。
この場合、「追いついたから譲れ」と言ってしまうのはどちらとも道路交通法違反してるってことで、”追いついた方が優先”みたいな事を言う人がちょこちょこいますが言う権利あるんでしょうか・・・? URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
論破できる?