23/11/07 16:16:00.32 HnYv9KZU.net
>>296
>被告人車が本件交差点手前で
>時速10ないし15キロメートルに減速徐行して交差道路の安全を確認していれば
[減速]と[徐行]では、意味も違うし、
そもそも
[減速徐行]って用語自体がないと思うのだけど、
[減速]をし、[徐行]
ならば、意味が通じるけど
元々が何キロでの走行かわからないけど
10から15キロまで減速をし、
徐行しながら交差点内に進入していれば
ってのを言いたかったのではないかな
裁判長が[減速徐行]っていうのを理解しているのかどうか