23/10/15 14:18:38.55 Iw578w93.net
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと