23/09/20 13:54:22.02 w/VkegfO.net
>>88
>「右ウインカーを出しているならそもそも譲る義務が成立しない」
100~150m手前より右折先の空き地駐車場に入る為に
後続車両が接近するより前から、右ウインカーを出している
つまり、
この札幌の事故で、
もともと、
?追いつかれ、引き続き、後続より遅く走行し続ける時
以前の、27条2項とは何の関係のない状況なので、
成立はしないという事
履行前の段階として後続車両が、追い越しをかけられる状況とは、
?前車両が左側端に寄って、イエローラインまでに通過できる車幅がある場合
?左側端に寄って徐行していても、イエローラインとの間に後車の車幅が足りない場合は
動いている車両の右側から追い越す行為は、イエローラインを越えた追い越し違反となり、
前車両が停車していなければ、追い越しをかける事は
安全運転義務違反にも当たり、出来ない。
はなから、イエローライン右に寄って、
右折ウインカーを出して対向車両が通り過ぎてから
対向車線側にある空き地駐車場に入る為に待っていた
右ウインカーをだしている被害者車両は
「右ウインカーを出しているならそもそも譲る義務が成立しない」状況であり、
27条2項の条件にすら当てはまっていない
それすら理解できていないポンコツチキン
で、履行したといえる状況の解説はできないんだろ?
道交法を知らないからなお前ww