【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part18at CAR
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part18 - 暇つぶし2ch750:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:51:31.57 Ks/SrHUE.net
>>743
お前がワッチョイ晒して
東京以外だったら
さっきのポンコツと
ポンコツチキンのお前が
別人と判別できるので
お前が行くか行かないか待ちなんだよ
行かなきゃ同一確定
ID違いで、同じコピペしている時点で
現状100%お前と同一人物

751:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:51:52.13 9VGxgmQH.net
>>750
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

752:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:02.85 h8H6WXkL.net
ポンコツ絶体絶命で草

753:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:16.31 MnO18qI2.net
>>743
それな
ワッチョイスレがメインだった旧スレのpart160辺りで実際イソギン(=執務資料君=珍論君)は6回線ぐらい持ってたし
自演バレて出先だとかなんとか言い訳してたがな

754:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:27.04 9VGxgmQH.net
>>752
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

755:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:53:22.25 Ks/SrHUE.net
普通なら、別人に自分の文章を
コピペされまくったら
何かしらのアクションはある
でも、
お前らは会話すら一度も無い
同一人物確定

756:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:53:29.97 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

757:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:54:04.53 h8H6WXkL.net
>>753
糖質大爆発させてて草

758:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:54:25.74 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

759:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:55:04.40 9VGxgmQH.net
>>755
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

760:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:55:30.87 Ks/SrHUE.net
>>753
そのIP書いてくれる?

761:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:13.76 h8H6WXkL.net
ポンコツお得意の口からデマカセだから無駄無駄

762:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:21.18 9VGxgmQH.net
>>760
断る

763:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:32.94 9VGxgmQH.net
>>761
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

764:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:10.66 ioKg5iNF.net
>>755
アクションしたが>>598
なので別人確定
はい論破
ていうか毎回論理めちゃくちゃで煽るだけだしお前に関しては煽り散らしていいんだな

765:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:21.67 9VGxgmQH.net
>>764
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

766:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:48.44 h8H6WXkL.net
>>764
速攻出てきてて草
自分の発言に責任持てないんですか?www

767:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:58:11.29 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

768:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:58:44.50 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

769:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:25.05 9VGxgmQH.net
ねえ早く質問に答えてよエビギンチャクさん

770:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:31.69 9VGxgmQH.net
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

771:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:30.57 h8H6WXkL.net

こうやって自演が横行するスレでワッチョイを晒さずに「議論()」なんて不毛なんだよ
いい加減理解しろよポンコツども
「煽り運転について語りたい」のであればワッチョイスレで語るのが最善策でしかないのに未だにワッチョイなしに固執してる時点で頭イカレポンチなのは君たちなんだよ?わかるぅ?

772:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:36.91 ioKg5iNF.net
>>766
責任持てないのは君だよねブーメラン乙
そんなに無価値な煽りレス合戦がしたいなら君と同じ土俵に立ってあげるよ笑

773:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:53.19 Ks/SrHUE.net
>>753の ID:MnO18qI2
に質問したのに
>>762の ID:9VGxgmQH ポンコツチキンが
>「断る」ってwww
IDくらいスマホかPCか
どっちがどっちくらい
控えとけよww
今日のポンコツチキン
自演無茶苦茶だなwww

774:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:06.93 9VGxgmQH.net
>>771
意味無し
却下

775:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:11.58 h8H6WXkL.net
>>772
俺はワッチョイスレで自分の発言に責任もってずっとやってますけど?www

776:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:20.39 9VGxgmQH.net
>>773
バカ丸出し

777:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:13.83 9VGxgmQH.net
>>775
お前の発言に価値なんてない

778:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:38.54 h8H6WXkL.net
>>772
お前まじでココ最近来た人なの?
この↓ポンコツの無様な醜態見て来いってw
それを見てなおまだ俺に噛み付いてくるならそれ相応のポンコツ擁護を展開してくれないと辻褄合わないんですよねwww
>>652のポンコツスレリンク(car板:652番)
>>434のポンコツスレリンク(car板:434番)
>>329のポンコツスレリンク(car板:329番)
>>196のポンコツスレリンク(car板:196番)

779:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:48.66 9VGxgmQH.net
>>778
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

780:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:02:15.18 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

781:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:02:40.17 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

782:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:03:10.90 Ks/SrHUE.net
ID:ioKg5iNF
ID:9VGxgmQH
価値価値好きだね~お前らwwww

783:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:03:53.54 9VGxgmQH.net
>>782
バッカじゃなかろかルンバ
煽り運転常習者に教わるべき事は一切ない

784:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:04:15.73 Ks/SrHUE.net
・追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
合っている。常識。

785:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:04:26.77 9VGxgmQH.net
誘導でこのスレに来た方へ
エビロンとこのスレでアダ名されている
複数のスレで暴れてる荒し
スレリンク(car板:851番)
他スレでも同じように暴れたあげく
ID晒されるレベルで叩かれる
学習能力ゼロの荒し
コイツのせいで複数のスレで
ワッチョイスレが重複している
所謂、他の人からの支持が得られない
ノイジーマイノリティでバカすぎなので
エビロンに近づかないようにしましょう
なお、エビロンは多回線を使って
ワッチョイありでも自演して大暴れするので
注意が必要です

※エビロンの悪行を知りたい人向け※
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part12
スレリンク(car板:547番)

エビロンが鬼クラクションを自白したレスです
スレリンク(car板:893番)

エビロンが発狂してここから埋め立て荒らしを行いました
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part14
スレリンク(car板:676番)

埋め立て荒らしを、消化しただけだとエビロンが言い訳するレスです
スレリンク(car板:824番)

再度発狂してスレを荒らすエビロンの自演が暴かれたレスです

エビロンはエビロン自身が建てた隔離スレに何とかして貴方を引き込もうとします
エビロンに関する感想は読んだ貴方に任せますが、エビロンに騙されないように注意しましょう

786:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:06:10.16 9VGxgmQH.net
逃げた?エビギンチャク

787:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:07:54.05 Ks/SrHUE.net
俺とABはIPで別人証明されているが
ポンコツとポンコツチキンは証明されていないwww
同じ内容だったり、
一切会話もしない
普通なら、自分寄りの奴には
何らかのアンカで会話くらいするが
一切なしwwwww
同じコピペをID間違えて投稿したり
お粗末すぎwww

788:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:09:18.40 s5gLKUvI.net
>>787
世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
極端な例(A)と、実例(B)は相反する問題ではない
まず文句垂れたり横槍入れるなら肯定否定どちらかなのかはっきりさせた上で反証どうぞ

789:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:13.49 h8H6WXkL.net
また俺のレスただ貼るだけのポンコツbotやりはじめるの?
それ一体どんな効果があって何を望んでどんな結果に行き着く考えでやってんのか教えてwwwマジで意味不www

790:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:38.33 h8H6WXkL.net
あー
姑息にいじってたのか
まだ馬鹿みたいな改変してんのね

791:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:57.88 s5gLKUvI.net
>>787
10回線あるかもしれないので証明は不能

792:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:11:21.73 h8H6WXkL.net
IDコロコロキタ━(゚∀゚)━!

793:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:12.28 thjJBxXH.net
いつまでトム&ジェリーしてんの?

794:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:19.72 s5gLKUvI.net
>>790
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

795:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:51.23 s5gLKUvI.net
さようならスレ違いのお二人さん

796:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:13:33.83 h8H6WXkL.net
>>世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
煽り運転がいついかなる場合でも許されない事(A)と、クソみたいな運転してると煽られやすいし危険だからやめろって話(B)は相反する問題ではない

これがポンコツ脳内変換されると
こうなる
>>世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
極端な例(A)と、実例(B)は相反する問題ではない
つまり
煽り運転がいついかなる場合でも許されない事(A)は極端な例(A)
クソみたいな運転してると煽られやすいし危険だからやめろって話(B)は実例(B)
になるらしいwww意味不www
許される煽り運転ってなんだよwww

797:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:13:50.69 s5gLKUvI.net
>>796
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

798:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:14:16.37 s5gLKUvI.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

799:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:15:09.29 h8H6WXkL.net
>>793
俺は既に揃ってるポンコツおちょくりテンプレ貼るだけで勝ち確なんでなんぼでもやりますよwww
煽り運転について語りたいならワッチョイスレでどうぞ笑
本当に語りたいならなんも困らんだろ

800:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:15:43.10 s5gLKUvI.net
>>799
遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

801:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:25.02 h8H6WXkL.net
俺からしたら負け確のポンコツがなぜそこまでしてこのスレに固執してんのか本当に謎www
本当に自分の置かれてる立場理解出来ないおつむなんだろうなぁって思ってる
普通ここまで恥さらしたら板ごと履歴から削除すんだろwww

802:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:34.78 s5gLKUvI.net
広瀬すず可愛い

803:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:55.81 s5gLKUvI.net
>>801
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

804:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:17:08.07 thjJBxXH.net
>>799
どっちのスレでやるかなんてどうでもいいや
仲良く喧嘩してるように見えてしょうがない

805:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:17:46.81 thjJBxXH.net
>>802
うん
ありゃ可愛いな

806:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:18:35.88 h8H6WXkL.net
>>804
俺は勝ち確でポンコツをサンドバッグにできるからずっといるよー笑
まともな議論とか笑わせんなってのwww

807:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:18:55.71 HeH9Erx1.net
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

808:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:19:43.45 HeH9Erx1.net
質問に答えろや

809:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:20:27.87 thjJBxXH.net
どっちがトムでどっちがジェリーかわからんけど、たまには褒め合った方がいいんじゃね?

810:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:01.45 h8H6WXkL.net
記憶喪失能力だけはいっちょ前だと思うよ(褒め言葉)www

811:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:31.11 HeH9Erx1.net
>>809
お前ポンコツチキンだろ

812:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:52.02 HeH9Erx1.net
>>810
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

813:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:02.94 +RI2+lVI.net
>>810
www
褒めてネーしw
>>811
黙れハゲ

814:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:07.85 h8H6WXkL.net
>>772
スレリンク(car板:945番)
あと↑ここから始まるモロバレ自演ポンコツ劇場も傑作だから見てやってwww
あれで騙せと思ってんのほんと傑作だから🤣

815:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:48.64 HeH9Erx1.net
>>814
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

816:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:28:12.97 HeH9Erx1.net
おり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

817:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:30:23.68 h8H6WXkL.net
これで分かったでしょ?
・自演しまくるポンコツがいる事実
・大ハズレの素っ頓狂推理をドヤ顔で披露して恥を晒す馬鹿
・その馬鹿を毎回尽く詰めて返り討ちにしてる事実がありながら何故か「俺が負けてる設定」のポンコツが湧く事実
少し頭が働く人間なら分かるだろ笑

818:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:31:04.84 HeH9Erx1.net
導でこのスレに来た方へ
エビロンとこのスレでアダ名されている
複数のスレで暴れてる荒し
スレリンク(car板:851番)
他スレでも同じように暴れたあげく
ID晒されるレベルで叩かれる
学習能力ゼロの荒し
コイツのせいで複数のスレで
ワッチョイスレが重複している
所謂、他の人からの支持が得られない
ノイジーマイノリティでバカすぎなので
エビロンに近づかないようにしましょう
なお、エビロンは多回線を使って
ワッチョイありでも自演して大暴れするので
注意が必要です

※エビロンの悪行を知りたい人向け※
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part12
スレリンク(car板:547番)

エビロンが鬼クラクションを自白したレスです
スレリンク(car板:893番)

エビロンが発狂してここから埋め立て荒らしを行いました
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part14
スレリンク(car板:676番)

埋め立て荒らしを、消化しただけだとエビロンが言い訳するレスです
スレリンク(car板:824番)

再度発狂してスレを荒らすエビロンの自演が暴かれたレスです

エビロンはエビロン自身が建てた隔離スレに何とかして貴方を引き込もうとします
エビロンに関する感想は読んだ貴方に任せますが、エビロンに騙されないように注意しましょう

819:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:00:39.54 qniLq0c3.net
相手に読ませることを考えると
字数を多く使わないほうがいいんじゃないかと
>>815とか700字超えてるんでもはやどっちが埋め立ててるかわからない状態
むしろ815が埋め立ててると思う
>>768くらいだとまだ読みやすい
ほとんどの人がスマホ画面で見てるだろうし300字が限度かなと
この文で150字くらい

820:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:10:00.73 vCop0iID.net
>>819
長文は読む気が失せるよな

821:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:11:25.56 h8H6WXkL.net
馬鹿だから仕方がない

822:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:20:03.58 MnO18qI2.net
>>787
いやだからお前スマホ回線しか晒してないから証明されてなくね

823:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:21:15.19 h8H6WXkL.net
ポンコツ探偵諦め悪いwwwどっかのポンコツみてぇだな笑

824:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:22:46.89 MnO18qI2.net
ポンコツの中ではエビポンコツが1番諦め悪くて基地外だけどなw

825:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:23:40.24 MnO18qI2.net
エビポンコツ略してエビポン
エビポンとエビロンって似てるな

826:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:23:45.87 h8H6WXkL.net
これで分かったでしょ?

・自演しまくるポンコツがいる事実
・大ハズレの素っ頓狂推理をドヤ顔で披露して恥を晒す馬鹿
・その馬鹿を毎回尽く詰めて返り討ちにしてる事実がありながら何故か「俺が負けてる設定」のポンコツが湧く事実←>>824イマココw

少し頭が働く人間なら分かるだろ笑

827:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:24:33.61 h8H6WXkL.net
恥の上塗りしたきゃ好きにしろ笑

828:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:25:41.31 vCop0iID.net
俺は最近1ヶ月は自演しとらんぞ

829:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:25:56.55 MnO18qI2.net
>>826
ワッチョイスレにしたところで結局基地外なの誰か特定されてるんだから荒らしスクリプトでエビロンが発言するたびにコピペ自動安価されるだけだぞ

830:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:26:26.63 h8H6WXkL.net
そのお粗末なポンコツ推理するのは勝手だけどまずお前の固定回線とキャリア回線のIPア晒してからほざけ笑

お前誰だよって状態で何勝手にポンコツ推理始めてんだよwww

831:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:26:58.51 h8H6WXkL.net
お前名探偵コナン見たことないのか?笑

なんで容疑者がいきなり推理し始めて皆それを信じるんだよwww馬鹿かwww

832:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:31:58.70 MnO18qI2.net
お前は現行犯のキチガイなんだから推理なんていらねえってのw

833:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:32:24.65 h8H6WXkL.net
詰めたら開き直って草
さすがポンコツ探偵

834:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:33:19.47 9VGxgmQH.net
>>831

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

835:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:33:31.54 h8H6WXkL.net
自分は晒さず他人に晒せというのは世間では「卑怯者」と呼ばれますよ

そんな卑怯者の発言を誰が信じるんですか?ポンコツ軍団の方たちですか?笑

836:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:34:17.13 9VGxgmQH.net
>>835

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

837:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:34:32.37 h8H6WXkL.net
現行犯のポンコツの方々です笑

>>652のポンコツスレリンク(car板:652番)
>>434のポンコツスレリンク(car板:434番)
>>329のポンコツスレリンク(car板:329番)
>>196のポンコツスレリンク(car板:196番)
スレリンク(car板:945番)

838:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:34:51.08 9VGxgmQH.net
>>837

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

839:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:35:31.48 MnO18qI2.net
>>835
それはイソギンだろw
晒せ晒せ言ってる当人がスマホ回線しか晒してないw
マジで頭悪いなお前ww

840:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:36:09.70 9VGxgmQH.net
イソギンはまじで頭悪い

841:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:36:27.48 9VGxgmQH.net
びっくりするほどバカ

842:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:36:41.53 h8H6WXkL.net
>>839
お前はひとつも晒してないのでは?www

843:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:37:22.97 h8H6WXkL.net
前にもいたなー「固定回線晒せ晒せ」って喚く馬鹿

そんでこっちが晒したら逃げてやんのwww

844:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:37:38.49 9VGxgmQH.net
>>842
>>843

道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している

道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。

また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。

----------

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」

齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」

----------

運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)

追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

845:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:37:39.14 h8H6WXkL.net
いまからそのレス探してきてやろうか?笑

846:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:38:28.43 9VGxgmQH.net
>>845

ッカじゃなかろかルンバ
煽り運転常習者に教わるべき事は一切ない

847:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:40:06.33 h8H6WXkL.net
この時からポンコツ推理してたんだなwww

別にお前が別人設定でもいいよ
でも「ポンコツ探偵の持論」だと同じこと言ってる人は同一人物なんだってよwww
足元すくわれてて草

140 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2023/08/31(木) 23:14:14.24 ID:vQVwuWUQ
いいからエビロンは固定回線晒せよ
お前は自演の前科があるんだから
スレリンク(car板:140番)


146 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2023/08/31(木) 23:17:47.25 ID:vQVwuWUQ
ワッチョイスレに誘導するために既に固定回線使って自演してしまったまであり得ると睨んでる
スレリンク(car板:146番)

848:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:40:22.66 9VGxgmQH.net
>>847

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

849:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:40:51.19 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖


1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」

まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

850:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:42:35.36 MnO18qI2.net
イソギン
知識は多少あるが障害者並みに頭が悪いから会話が成立しない

エビロン
知識も学も皆無の底辺で知能は田舎の小中学生程度で猿っぽい

イソギンやエビロンにポンコツ呼びされてる他の一般人達
一般成人程度の知識と知能があり、中には法律の知識や物理の知識等ある人もいる

851:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:43:27.51 MnO18qI2.net
>>842
だから別にワッチョイスレなんて求めてないが?ww
バカじゃんお前wwww

852:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:43:36.09 h8H6WXkL.net
お気持ち表明はじまったよ🤣

853:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:43:56.69 h8H6WXkL.net
ダウトで草

854:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:44:15.98 9VGxgmQH.net
>>852
逃げんなよゴミ

855:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:44:47.58 h8H6WXkL.net
ポンコツ「晒せ晒せ言ってる当人がスマホ回線しか晒してないw」←何一つ晒してないポンコツの発言です

856:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:45:00.57 9VGxgmQH.net
>>855

道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している

道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。

また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。

----------

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」

齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」

----------

運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)

追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

857:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:45:53.21 MnO18qI2.net
>>853
お前はダウトとか以前に現行犯だもんな↓
ID:h8H6WXkL

858:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:47:04.06 h8H6WXkL.net
ポンコツついに支離滅裂になるwww

859:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:47:50.04 9VGxgmQH.net
>>858

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

860:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:48:03.29 h8H6WXkL.net
🤔(現行犯ってなんだ?俺はワッチョイも晒してこっちでもわかりやすい口調でバカにも判別付きやすいようにしてんのに現行犯?まじで意味不)

861:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:48:44.35 9VGxgmQH.net
>>860

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

862:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:48:58.68 MnO18qI2.net
>>860
これ見ればわかる通り→ID:h8H6WXkL
人並外れた異常基地外モンキーの現行犯な

863:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:50:18.88 h8H6WXkL.net
はいポンコツのキチガイムーブ始まりましたとさ
今の論点は「IP晒してないポンコツが他人のIPについて喚く権利は無い」ですよ🤭土俵にすら上がれてないこと気がつけよポンコツ
対等だと勘違いしてんじゃねーの?www

864:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:51:02.27 9VGxgmQH.net
>>863
バカ丸出し

865:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:51:18.76 9VGxgmQH.net
>>863
キチガイ丸出し

866:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:51:22.94 MnO18qI2.net
誰が基地外かなんてワッチョイ見なくても誰でもわかるわw
スクリプトからは流石にわからないから基地外のレスに対して荒らしスクリプトで対応する時はワッチョイあったほうが便利かなってぐらいw

867:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:51:53.22 MnO18qI2.net
>>863
基地外ムーブ乙

868:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:52:41.71 9VGxgmQH.net
イソギンチャクはびっくりするほど頭が悪い

869:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:52:48.80 h8H6WXkL.net
ポンコツお家芸のオウム返し始まったからもう限界だなwww
どんまい🤭

870:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:52:56.37 MnO18qI2.net
つまりスクリプト以下の知能なのがエビロン

871:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:53:14.49 9VGxgmQH.net
>>869
頭悪すぎ

872:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:53:46.29 MnO18qI2.net
>>869
もうとっくに限界だろ無理すんなカスwwwwwwwwwwww

873:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:54:47.38 MnO18qI2.net
エビロンの限界ってAB論言ってた時ぐらいじゃね?w
それ以降全部クソレスしかしてないよねこいつw

874:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:56:41.46 MnO18qI2.net
まあそのAB論も話ずれてておかしかったがなw

875:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:58:56.38 MnO18qI2.net
あれ?エビ君やっぱりこの時間夜勤なのかな?
イソギンと一緒だね?偶然かなあ?wwwww

876:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 18:06:07.34 h8H6WXkL.net
ちょっとあいだ開けたらこの有様()

877:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 18:14:11.88 MnO18qI2.net
>>876
お前がいなくなりゃ静かになる
煽り運転の話題ではなく自分がキチガイすぎて炎上してるだけだとようやく気づいたかw

878:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 18:17:23.50 9VGxgmQH.net
>>876
そーだそーだ!キチガイ

879:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 18:20:52.70 h8H6WXkL.net
ひとりで騒いでたの草


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch