【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part18at CAR
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part18 - 暇つぶし2ch650:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:36:50.19 ioKg5iNF.net
>>640
有耶無耶にしてるのはお前だろ
お前が指摘してる「しゃしゃり出て」は俺の発言を指してるわけなんだが
>>604の通り、会話の流れ変えて関係ないレスでしゃしゃり出てきたのはお前な

651:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:37:16.21 h8H6WXkL.net
>>650
答えはひとつだぞ

なぜ答えられない

652:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:37:48.65 87hC1TeX.net
>>648
車間距離つめんなよ?ごみくず

653:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:38:42.18 ioKg5iNF.net
>>651
「お前な」って答えてんだろ文盲

654:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:38:56.50 87hC1TeX.net
>>651
お前の知能が著しく低いという答えの話?

655:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:39:42.04 h8H6WXkL.net
>>653

ID:LbqyYVYq(ポンコツ )とID:mchL9ss1(俺)の会話にしゃしゃり出てきたのはどこの誰でしょう

ポンコツの回答
「お前な」

意味不明で草

656:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:40:35.98 87hC1TeX.net
しかしエビギンチャクの知能て絶妙に同じくらいバカだよな
強いて言えばエビの方が国語力的には下だが

657:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:41:06.98 87hC1TeX.net
>>655
お前がな

658:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:41:58.29 87hC1TeX.net
道路にいるべきでない方はイソギンやな

659:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:42:29.63 87hC1TeX.net
つまり刑務所に入りそうな方はイソギン

660:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:43:09.54 87hC1TeX.net
生活保護もらえそうな方がエビ

661:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:43:30.94 87hC1TeX.net
大違いだな笑笑二人

662:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:44:11.15 ioKg5iNF.net
>>649
それは本当に思った
結論ありきであらゆる事実や引用を捻じ曲げて自らの信仰の根拠とする
自分の都合のいい意見だけを取り込もうとする心理効果『確証バイアス』の究極系だわな
捻じ曲げすぎて真逆の判例とか出してくるほどのバカだから>>547みたいな主張もできてしまったし笑

663:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:45:45.95 ioKg5iNF.net
>>655
その2人の会話に入ったのは俺だわ
そこでいきなり関係ない話題始めてきて発狂したのはお前だけど笑
これが事実

664:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:46:56.73 Uk2Xaxo0.net
URLリンク(www.youtube.com)
どうした、どうした、どうした?

665:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:48:05.13 ioKg5iNF.net
IDあんま気にしてなかったけど、日常生活で遭遇しないレベルの頭おかしい奴2人もいるのかこのスレ
そりゃ大変だわ

666:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:49:47.16 h8H6WXkL.net
>>663
しゃしゃり出てきたのお前で草

どんだけ馬鹿な上に往生際悪いんだよwww

667:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:50:32.49 h8H6WXkL.net
>>665
伏線回収とかお前やるなwww

524 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2023/09/27(水) 10:34:41.88 ID:LbqyYVYq
>>523
ボコボコに論破されたあとに捨てセリフ吐いてて草

668:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:50:43.80 MnO18qI2.net
エビとイソギンが勝つ=それ以下のキチガイが出現した
ということだから負けてないと困る

669:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:50:50.80 Uk2Xaxo0.net
URLリンク(www.youtube.com)
逆煽り?

670:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:52:55.08 ioKg5iNF.net
>>666
お前はお前で全然関係ないどうでもいい話題でしゃしゃり出てきたけどな

671:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:54:56.66 h8H6WXkL.net
往生際悪っwww

672:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:57:49.13 ioKg5iNF.net
>>671
話題と関係ないレスでしゃしゃり出てきたのはどこの誰か?

673:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 14:59:42.85 h8H6WXkL.net

ID:LbqyYVYq(ポンコツ )とID:mchL9ss1(俺)の会話にしゃしゃり出てきたのはどこの誰でしょう

ポンコツの回答
「お前な」

俺「意味不明で草、もっかいチャンスやるから答えてみろ」

ポンコツの回答
「その2人の会話に入ったのは俺だわ😭」


なんでこの状況でまだやり続けられると思ってんだよ

674:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:04:49.14 ioKg5iNF.net
>>673
おい、往生際悪いぞ笑
別の話してるツリーに関係ない話題でしゃしゃり出てきて発狂してたのは俺かお前か
答えられないのか?

675:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:05:23.22 h8H6WXkL.net
ポンコツがお得意のオウム返し始めてて草
お前馬鹿なんだから使い方間違ってんだよwww

676:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:06:14.85 Ks/SrHUE.net
ポンコツは
藁人形とコピペしかできないからなwww

677:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:07:20.31 h8H6WXkL.net
毎回毎回別人設定するのは勝手だけどなんでおつむが同じなんだろうか本当に謎

よくそれで別人設定が通用すると思ってるよな
ほんとウケる

678:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:08:47.28 ioKg5iNF.net
>>675
逃げようとすんなよキチガイ
>>530,534,538って話の流れのツリーで関係ないレスでしゃしゃり出てきた>>543は俺かお前か

679:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:09:22.14 h8H6WXkL.net
>>678
負け宣言しててようやるわwww



ID:LbqyYVYq(ポンコツ )とID:mchL9ss1(俺)の会話にしゃしゃり出てきたのはどこの誰でしょう

ポンコツの回答
「お前な」

俺「意味不明で草、もっかいチャンスやるから答えてみろ」

ポンコツの回答
「その2人の会話に入ったのは俺だわ😭」


なんでこの状況でまだやり続けられると思ってんだよ

680:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:10:22.59 h8H6WXkL.net
ポンコツの言い分
「しゃしゃり出て来たのは俺だけどお前もしゃしゃり出てきただろ!😡」

意味不明すぎて草

681:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:11:32.16 ioKg5iNF.net
>>679
答えは一つだぞ逃げんな

682:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:11:32.10 9VGxgmQH.net
>>680

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

683:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:11:49.53 h8H6WXkL.net
>>681
ポンコツの猿真似は飽きたんですけど🤭

684:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:12:51.26 9VGxgmQH.net
>>683

道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している

道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。

また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。

----------

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」

齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」

----------

運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)

追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

685:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:12:53.17 ioKg5iNF.net
>>683
>>651の通り

686:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:13:26.01 h8H6WXkL.net

ID:LbqyYVYq(ポンコツ )とID:mchL9ss1(俺)の会話にしゃしゃり出てきたのはどこの誰でしょう

ポンコツの回答
「お前な」

俺「意味不明で草、もっかいチャンスやるから答えてみろ」

ポンコツの回答
「その2人の会話に入ったのは俺だわ😭」

※ID:LbqyYVYqとID:ioKg5iNFは別人(自称)草

687:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:14:00.42 Ks/SrHUE.net
********************************************
この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)


したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている

688:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:14:00.19 h8H6WXkL.net
ポンコツくん
反論できなくなり猿真似しか打つ手なし🤭

689:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:14:08.14 9VGxgmQH.net
>>686

【【エビロン語録】】

俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る

追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている

鬼クラくらいはする

幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない

前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない

譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

690:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:15:26.34 9VGxgmQH.net
>>687

進路を譲る義務はイエローカットで追い越してくる車に対しては生じないとした判例ってこれか

なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法27条2項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。

札幌地裁 平成6年4月15日(民事)

691:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:18:01.41 Ks/SrHUE.net
>>690

ソレ過去スレで違う話って論破された奴www

692:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:18:22.25 9VGxgmQH.net
エビギンチャクなんてまじめに文章打つ価値ないからコピペ貼っときゃ十分

693:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:18:38.80 ioKg5iNF.net
ポンコツポンコツ言ってるバカ2人は自演?

694:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:19:16.16 9VGxgmQH.net
エビギンチャクは過去に何ひとつ論破した実績はない

695:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:19:23.57 h8H6WXkL.net
苦し紛れの自演発言キタ━(゚∀゚)━!

ならワッチョイスレ行こうぜwww俺は既にワッチョイ晒してきてっからカモンカモンのwww

696:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:19:57.45 9VGxgmQH.net
>>695
苦しいのはお前

697:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:20:04.95 ioKg5iNF.net
>>695
いいけどどれ?

698:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:20:41.58 h8H6WXkL.net
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part16
スレリンク(car板)
ほーい

699:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:20:56.27 Ks/SrHUE.net
>>692
>>693

が自演のポンコツチキン(笑)

ワッチョイ行けば
証明できるけど、
お前等は同一人物だから
いつまでたっても行けない

同一だとバレるからなwwww

チキン野郎だから
ポンコツチキンwww

700:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:21:29.35 9VGxgmQH.net
そんなのに書いても何の意味もないぞー

701:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:22:20.00 9VGxgmQH.net
バカのたてたスレなんか誰がいくか笑
バカがうつる

702:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:22:20.57 ioKg5iNF.net
ああ、こっちからしたらキチガイはレスのレベルの低さで識別できるけど
キチガイ視点では一般人誰が誰か識別できないのか笑

703:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:22:36.18 h8H6WXkL.net
まだこっちに書き込んでて草

704:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:23:24.76 9VGxgmQH.net
>>703
いいから27条解釈はよ

705:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:24:12.37 Ks/SrHUE.net
>>703
いいけど
と言いつつ、行けない 

だからポンコツチキンwwww

706:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:24:31.76 9VGxgmQH.net
>>705

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

707:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:26:09.81 Ks/SrHUE.net
>>704
ID:9VGxgmQH

はよワッチョイ行けよ

同一か別人か
おめーも行かなきゃ
同一となるぞww

708:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:26:51.77 9VGxgmQH.net
勝手に同一になれ笑笑あたおか

709:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:27:10.64 h8H6WXkL.net
>>707
まぁそうなるわなwww

710:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:27:55.59 9VGxgmQH.net
>>709

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

711:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:28:30.33 h8H6WXkL.net
てかそんなに「煽り運転について語りたい」ならそのままワッチョイスレで語れって話なんだがなwww

712:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:28:33.93 9VGxgmQH.net
エビギンチャクなんかテキトーにからかっときゃいいんよ

713:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:30:26.00 Ks/SrHUE.net
からかわれているのはポンコツチキン
お前なんだがなwww

714:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:30:30.53 9VGxgmQH.net
重複スレッドは早く削除依頼だせ笑笑

715:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:31:22.28 9VGxgmQH.net
そもそも煽り運転大好きなくせに【遅くても良いじゃない】つけるなキチガイwwwwwwww

716:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:31:51.36 ioKg5iNF.net
ワッチョイどころかIDも無くていいわ
個人攻撃しか能がないキチガイ2人が暴れるだけ

717:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:32:18.90 h8H6WXkL.net
落ち着け

718:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:32:53.86 h8H6WXkL.net
そもそもワッチョイスレすら知らないのによく「しゃしゃり出てきたな」笑

ちょっと深呼吸したら?

719:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:33:23.75 Ks/SrHUE.net
>>710
そのコピペ
ID違う方で貼ってるぞwwww

720:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:34:21.12 cdlONeB8.net
無理な追い越しかけられてそのままの速度だと追い越した車が対向車にぶつかるとか
横断歩道や交差点の歩行者や車にぶつかるとかそういう場合だろ
道路上の具体的な場面を想像できるかどうかが大事

721:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:34:30.60 9VGxgmQH.net
>>719
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

722:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:35:20.25 9VGxgmQH.net
エビギンチャク同士で正面衝突してくんない?

723:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:35:54.19 Ks/SrHUE.net
ポンコツチキンも東京か(笑)
ID違う方でコピペしてるぞww

724:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:36:04.11 h8H6WXkL.net
なんでワッチョイで議論しないのかなぁ?🤭
別垢でヤジ飛ばしてんのバレるからかなぁ
都合悪くなったら自分の発言放り投げられなくなるからかなぁ

725:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:37:21.84 9VGxgmQH.net
そもそも議論なんかしてない
バカにしてるだけ

726:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:37:46.58 ioKg5iNF.net
とりあえず論破論破言ってるバカを論破できたからいいや
あとは煽るしか能のないキチガイと論破されたのに同じことしか言えないキチガイだけ
コピペで済むはずだし強力なコピペが作れたと思うのであとはコピペ作業してくれる人に任せます

727:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:38:01.56 9VGxgmQH.net
議論する能力ないだろ笑おまえら

728:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:38:05.51 Ks/SrHUE.net
>>722
意見が衝突する内容ならそうなるけど、
基本的に道交法を理解している者同士だから
ポンコツチキンのポンコツ解釈みたいな
珍論はないので、何も起こらんだろうなw

729:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:38:53.96 9VGxgmQH.net
>>728
話しかけんな

730:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:39:54.14 9VGxgmQH.net
仲間だと思われて逮捕されたくないわ

731:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:40:26.97 Ks/SrHUE.net
>>726
昨日と今日
君は論破されて終わったんだけど・・・・・
ID切替忘れのコピペを突かれたから
帰るのねwww
まぁ、もう論破された奴のコピペ流しも飽きたしな
ID:9VGxgmQH
こっちの基地馬鹿設定のポンコツチキンでいいや

732:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:40:27.06 h8H6WXkL.net
>>726
論破になってねぇんだよwww
お前の取り巻きのポンコツもワッチョイ晒すまでお前がポンコツじゃない証拠になってないわけで笑
そんなことも理解できないのかよwww
お前ただの馬鹿じゃん

733:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:40:47.20 9VGxgmQH.net
>>726
じゃあな
バカとは議論できないの痛感したろ

734:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:41:27.99 9VGxgmQH.net
>>732
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

735:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:41:42.16 9VGxgmQH.net
>>731
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

736:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:41:59.76 Ks/SrHUE.net
*************************************
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている

737:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:43:06.59 9VGxgmQH.net
>>736
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

738:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:44:33.55 Ks/SrHUE.net
*************************************
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
*************************************
このように既に答えは出ている

739:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:44:46.56 9VGxgmQH.net
>>738
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

740:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:44:57.07 MnO18qI2.net
なんか有耶無耶にされてるけどイソギン未だにスマホ回線しか晒してないから
ワッチョイスレ使ったところでエビロン=イソギン説の疑いは晴れてないからな

741:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:46:14.56 h8H6WXkL.net
>>740
バカすぎワロタ
ポンコツ探偵ごっこまだやんの?www

742:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:46:54.76 h8H6WXkL.net
ポンコツ探偵かっこいいwww
652 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2023/09/13(水) 18:38:08.00 ID:VPbMh0dY
エビロン=イソギンチャク説もある
→全然違いましたw w w全然違う地域でしたとさw w w
エビロンはワッチョイスレで大阪IP
→違いましたw w w人違いでしたw w w
イソギンチャクはワッチョイスレではモバイル回線だが>>574の通り大阪住み
→違いましたw w w馬鹿でしたw w w
ワッチョイスレでエビロンとイソギンチャクで楽しく会話してればいいのにそれをせずワッチョイじゃないことに文句言いながらわざわざ本スレで構ってちゃん、普段あれだけ暴れてるのにワッチョイスレだと自演での会話になるから退屈?
→ポンコツ怒りのお気持ち表明
エビロンとイソギンチャクは3年前ぐらいからずっと一緒に行動、イソギンチャクが屁理屈を言い、エビロンが煽り担当
→前提がそもそも違っていましたw w wポンコツの妄想でしたw w w
エビロンは毎回「数週間前~数ヶ月前に来た」と言うがワッチョイスレのIP的に昔からいる
→いませんでしたw w wそもそも違うIPでしたw w w


お前何ができんだよw w ww w ww w ww w w

743:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:47:58.61 9VGxgmQH.net
ワッチョイで何しようが自演じゃなくなるわけないんだから延々とバカな事言ってるだけ
Wi-Fi10個あるんでは?スマホ10台あるんでは?
と言われりゃ何も証明できん
まるで無駄なスレッド

744:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:48:43.00 9VGxgmQH.net
はよ削除しろ責任もって

745:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:49:03.61 Ks/SrHUE.net
>>740
イソギンは俺がくるずっと前に居るという事だからな~
そもそも、そのイソギンの過去のIPってどれかを示したうえで、
俺とABは関西と関東って時点で
同一だというお前の無能さには呆れるww

746:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:49:04.56 h8H6WXkL.net
都合の悪いフルボッコは記憶から消去するシステムでふか?www

747:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:49:23.46 9VGxgmQH.net
>>745
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

748:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:49:32.49 9VGxgmQH.net
>>746
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

749:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:49:51.13 9VGxgmQH.net
>>742
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

750:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:51:31.57 Ks/SrHUE.net
>>743
お前がワッチョイ晒して
東京以外だったら
さっきのポンコツと
ポンコツチキンのお前が
別人と判別できるので
お前が行くか行かないか待ちなんだよ
行かなきゃ同一確定
ID違いで、同じコピペしている時点で
現状100%お前と同一人物

751:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:51:52.13 9VGxgmQH.net
>>750
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

752:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:02.85 h8H6WXkL.net
ポンコツ絶体絶命で草

753:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:16.31 MnO18qI2.net
>>743
それな
ワッチョイスレがメインだった旧スレのpart160辺りで実際イソギン(=執務資料君=珍論君)は6回線ぐらい持ってたし
自演バレて出先だとかなんとか言い訳してたがな

754:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:52:27.04 9VGxgmQH.net
>>752
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

755:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:53:22.25 Ks/SrHUE.net
普通なら、別人に自分の文章を
コピペされまくったら
何かしらのアクションはある
でも、
お前らは会話すら一度も無い
同一人物確定

756:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:53:29.97 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

757:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:54:04.53 h8H6WXkL.net
>>753
糖質大爆発させてて草

758:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:54:25.74 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

759:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:55:04.40 9VGxgmQH.net
>>755
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

760:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:55:30.87 Ks/SrHUE.net
>>753
そのIP書いてくれる?

761:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:13.76 h8H6WXkL.net
ポンコツお得意の口からデマカセだから無駄無駄

762:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:21.18 9VGxgmQH.net
>>760
断る

763:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:56:32.94 9VGxgmQH.net
>>761
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

764:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:10.66 ioKg5iNF.net
>>755
アクションしたが>>598
なので別人確定
はい論破
ていうか毎回論理めちゃくちゃで煽るだけだしお前に関しては煽り散らしていいんだな

765:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:21.67 9VGxgmQH.net
>>764
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

766:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:57:48.44 h8H6WXkL.net
>>764
速攻出てきてて草
自分の発言に責任持てないんですか?www

767:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:58:11.29 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

768:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:58:44.50 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

769:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:25.05 9VGxgmQH.net
ねえ早く質問に答えてよエビギンチャクさん

770:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:31.69 9VGxgmQH.net
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

771:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:30.57 h8H6WXkL.net

こうやって自演が横行するスレでワッチョイを晒さずに「議論()」なんて不毛なんだよ
いい加減理解しろよポンコツども
「煽り運転について語りたい」のであればワッチョイスレで語るのが最善策でしかないのに未だにワッチョイなしに固執してる時点で頭イカレポンチなのは君たちなんだよ?わかるぅ?

772:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:36.91 ioKg5iNF.net
>>766
責任持てないのは君だよねブーメラン乙
そんなに無価値な煽りレス合戦がしたいなら君と同じ土俵に立ってあげるよ笑

773:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 15:59:53.19 Ks/SrHUE.net
>>753の ID:MnO18qI2
に質問したのに
>>762の ID:9VGxgmQH ポンコツチキンが
>「断る」ってwww
IDくらいスマホかPCか
どっちがどっちくらい
控えとけよww
今日のポンコツチキン
自演無茶苦茶だなwww

774:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:06.93 9VGxgmQH.net
>>771
意味無し
却下

775:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:11.58 h8H6WXkL.net
>>772
俺はワッチョイスレで自分の発言に責任もってずっとやってますけど?www

776:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:00:20.39 9VGxgmQH.net
>>773
バカ丸出し

777:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:13.83 9VGxgmQH.net
>>775
お前の発言に価値なんてない

778:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:38.54 h8H6WXkL.net
>>772
お前まじでココ最近来た人なの?
この↓ポンコツの無様な醜態見て来いってw
それを見てなおまだ俺に噛み付いてくるならそれ相応のポンコツ擁護を展開してくれないと辻褄合わないんですよねwww
>>652のポンコツスレリンク(car板:652番)
>>434のポンコツスレリンク(car板:434番)
>>329のポンコツスレリンク(car板:329番)
>>196のポンコツスレリンク(car板:196番)

779:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:01:48.66 9VGxgmQH.net
>>778
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

780:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:02:15.18 9VGxgmQH.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

781:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:02:40.17 9VGxgmQH.net
【【エビロン語録】】
俺は相手が不快になる程度の車間距離で走る
追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
鬼クラくらいはする
幹線道路での通勤・帰宅ラッシュ時は
ほとんどの車が時速50キロから時速60キロで走行中に車間距離0.22秒から0.44秒の間隔であるが追突事故など起こしていない
前が原因で詰まっているのは車間距離保持義務違反ではなく単なる渋滞でしかない
渋滞時には車間距離不保持という違反は存在しない
譲らない車に対してはそいつが認識してないはずだから車間距離は取らなくてよい

782:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:03:10.90 Ks/SrHUE.net
ID:ioKg5iNF
ID:9VGxgmQH
価値価値好きだね~お前らwwww

783:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:03:53.54 9VGxgmQH.net
>>782
バッカじゃなかろかルンバ
煽り運転常習者に教わるべき事は一切ない

784:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:04:15.73 Ks/SrHUE.net
・追突さえしなければ適正な車間距離だと考えている
合っている。常識。

785:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:04:26.77 9VGxgmQH.net
誘導でこのスレに来た方へ
エビロンとこのスレでアダ名されている
複数のスレで暴れてる荒し
スレリンク(car板:851番)
他スレでも同じように暴れたあげく
ID晒されるレベルで叩かれる
学習能力ゼロの荒し
コイツのせいで複数のスレで
ワッチョイスレが重複している
所謂、他の人からの支持が得られない
ノイジーマイノリティでバカすぎなので
エビロンに近づかないようにしましょう
なお、エビロンは多回線を使って
ワッチョイありでも自演して大暴れするので
注意が必要です

※エビロンの悪行を知りたい人向け※
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part12
スレリンク(car板:547番)

エビロンが鬼クラクションを自白したレスです
スレリンク(car板:893番)

エビロンが発狂してここから埋め立て荒らしを行いました
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part14
スレリンク(car板:676番)

埋め立て荒らしを、消化しただけだとエビロンが言い訳するレスです
スレリンク(car板:824番)

再度発狂してスレを荒らすエビロンの自演が暴かれたレスです

エビロンはエビロン自身が建てた隔離スレに何とかして貴方を引き込もうとします
エビロンに関する感想は読んだ貴方に任せますが、エビロンに騙されないように注意しましょう

786:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:06:10.16 9VGxgmQH.net
逃げた?エビギンチャク

787:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:07:54.05 Ks/SrHUE.net
俺とABはIPで別人証明されているが
ポンコツとポンコツチキンは証明されていないwww
同じ内容だったり、
一切会話もしない
普通なら、自分寄りの奴には
何らかのアンカで会話くらいするが
一切なしwwwww
同じコピペをID間違えて投稿したり
お粗末すぎwww

788:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:09:18.40 s5gLKUvI.net
>>787
世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
極端な例(A)と、実例(B)は相反する問題ではない
まず文句垂れたり横槍入れるなら肯定否定どちらかなのかはっきりさせた上で反証どうぞ

789:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:13.49 h8H6WXkL.net
また俺のレスただ貼るだけのポンコツbotやりはじめるの?
それ一体どんな効果があって何を望んでどんな結果に行き着く考えでやってんのか教えてwwwマジで意味不www

790:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:38.33 h8H6WXkL.net
あー
姑息にいじってたのか
まだ馬鹿みたいな改変してんのね

791:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:10:57.88 s5gLKUvI.net
>>787
10回線あるかもしれないので証明は不能

792:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:11:21.73 h8H6WXkL.net
IDコロコロキタ━(゚∀゚)━!

793:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:12.28 thjJBxXH.net
いつまでトム&ジェリーしてんの?

794:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:19.72 s5gLKUvI.net
>>790
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

795:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:12:51.23 s5gLKUvI.net
さようならスレ違いのお二人さん

796:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:13:33.83 h8H6WXkL.net
>>世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
煽り運転がいついかなる場合でも許されない事(A)と、クソみたいな運転してると煽られやすいし危険だからやめろって話(B)は相反する問題ではない

これがポンコツ脳内変換されると
こうなる
>>世の中「A論とB論は両立し得る」みたいな話を理解できない知恵遅れがいる
極端な例(A)と、実例(B)は相反する問題ではない
つまり
煽り運転がいついかなる場合でも許されない事(A)は極端な例(A)
クソみたいな運転してると煽られやすいし危険だからやめろって話(B)は実例(B)
になるらしいwww意味不www
許される煽り運転ってなんだよwww

797:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:13:50.69 s5gLKUvI.net
>>796
道交法の専門家は、27条の義務 (加速してはならない義務、進路を譲る義務) について、速度違反者に対しては義務は生じないと解釈している
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、『速度超過車に対する譲る義務は生じない』という見解を述べている。
----------
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」
齋藤裕弁護士
「27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。」
----------
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【減点適用基準】
URLリンク(www.npa.go.jp)
追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。
**********
ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。[避譲](27)
**********

798:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:14:16.37 s5gLKUvI.net
あおり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

799:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:15:09.29 h8H6WXkL.net
>>793
俺は既に揃ってるポンコツおちょくりテンプレ貼るだけで勝ち確なんでなんぼでもやりますよwww
煽り運転について語りたいならワッチョイスレでどうぞ笑
本当に語りたいならなんも困らんだろ

800:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:15:43.10 s5gLKUvI.net
>>799
遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

801:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:25.02 h8H6WXkL.net
俺からしたら負け確のポンコツがなぜそこまでしてこのスレに固執してんのか本当に謎www
本当に自分の置かれてる立場理解出来ないおつむなんだろうなぁって思ってる
普通ここまで恥さらしたら板ごと履歴から削除すんだろwww

802:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:34.78 s5gLKUvI.net
広瀬すず可愛い

803:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:16:55.81 s5gLKUvI.net
>>801
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

804:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:17:08.07 thjJBxXH.net
>>799
どっちのスレでやるかなんてどうでもいいや
仲良く喧嘩してるように見えてしょうがない

805:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:17:46.81 thjJBxXH.net
>>802
うん
ありゃ可愛いな

806:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:18:35.88 h8H6WXkL.net
>>804
俺は勝ち確でポンコツをサンドバッグにできるからずっといるよー笑
まともな議論とか笑わせんなってのwww

807:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:18:55.71 HeH9Erx1.net
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

808:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:19:43.45 HeH9Erx1.net
質問に答えろや

809:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:20:27.87 thjJBxXH.net
どっちがトムでどっちがジェリーかわからんけど、たまには褒め合った方がいいんじゃね?

810:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:01.45 h8H6WXkL.net
記憶喪失能力だけはいっちょ前だと思うよ(褒め言葉)www

811:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:31.11 HeH9Erx1.net
>>809
お前ポンコツチキンだろ

812:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:21:52.02 HeH9Erx1.net
>>810
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

813:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:02.94 +RI2+lVI.net
>>810
www
褒めてネーしw
>>811
黙れハゲ

814:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:07.85 h8H6WXkL.net
>>772
スレリンク(car板:945番)
あと↑ここから始まるモロバレ自演ポンコツ劇場も傑作だから見てやってwww
あれで騙せと思ってんのほんと傑作だから🤣

815:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:27:48.64 HeH9Erx1.net
>>814
【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし
キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例
『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている
安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話
27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ
『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)
先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと

816:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:28:12.97 HeH9Erx1.net
おり運転経験者1000人と向き合い、カウンセリングで治療してきた明星大学心理学部教授・藤井靖

1.煽り運転した人の83%は「煽り運転した事はない」と言い、自覚がないらしい
2.「ハンドル握ると人が変わる」というが科学的に証明されている 前頭葉が、同時進行(マルチタスク)をコントロールしたり怒りをコントロールするのだが、運転中はキャパシティを使うので怒りを抑えられない人が多い
3.前頭葉の機能のピークは20代なので、煽り運転する年代は機能の衰えと共に増え、40代がピークとなる
4.年収300万円未満と年収800万円以上に煽り運転が多い ストレスが多いゾーンらしい
5.煽り運転する人の半分は「よく煽られる」と答える ドラレコを確認すると無理な割り込みをしてホーンを鳴らされた事などを煽られたと認識しているらしい(煽り運転の定義の履き違え)
6.煽り運転する理由には、「嫌いな色の車だった」「運転手の髪型が気に食わなかった」「毎日ルート運転するので、煽り運転をすれば他車が嫌になって運転を辞めて道がすくのではないか」などもある
7.煽り運転する人の96%が男性
8.煽り運転する人がしなくなる為には「自分は煽り運転をしていると自覚する」「煽り運転をするのは前の車が悪いからであるという思い込みに対して違うかも?と考えを提示する」
まとめると
「煽り運転をする理由は脳のメカニズムによる」
「煽り運転は怒りの感情をコントロールしきれなくなって起こる」
「煽り運転をする人は煽り運転の定義を履き違えている」
「煽り運転をする人は煽られる車が一方的に悪いと思い込んでいる」

817:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:30:23.68 h8H6WXkL.net
これで分かったでしょ?
・自演しまくるポンコツがいる事実
・大ハズレの素っ頓狂推理をドヤ顔で披露して恥を晒す馬鹿
・その馬鹿を毎回尽く詰めて返り討ちにしてる事実がありながら何故か「俺が負けてる設定」のポンコツが湧く事実
少し頭が働く人間なら分かるだろ笑

818:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 16:31:04.84 HeH9Erx1.net
導でこのスレに来た方へ
エビロンとこのスレでアダ名されている
複数のスレで暴れてる荒し
スレリンク(car板:851番)
他スレでも同じように暴れたあげく
ID晒されるレベルで叩かれる
学習能力ゼロの荒し
コイツのせいで複数のスレで
ワッチョイスレが重複している
所謂、他の人からの支持が得られない
ノイジーマイノリティでバカすぎなので
エビロンに近づかないようにしましょう
なお、エビロンは多回線を使って
ワッチョイありでも自演して大暴れするので
注意が必要です

※エビロンの悪行を知りたい人向け※
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part12
スレリンク(car板:547番)

エビロンが鬼クラクションを自白したレスです
スレリンク(car板:893番)

エビロンが発狂してここから埋め立て荒らしを行いました
【遅くても】煽り運転撲滅【良いじゃない】 part14
スレリンク(car板:676番)

埋め立て荒らしを、消化しただけだとエビロンが言い訳するレスです
スレリンク(car板:824番)

再度発狂してスレを荒らすエビロンの自演が暴かれたレスです

エビロンはエビロン自身が建てた隔離スレに何とかして貴方を引き込もうとします
エビロンに関する感想は読んだ貴方に任せますが、エビロンに騙されないように注意しましょう

819:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:00:39.54 qniLq0c3.net
相手に読ませることを考えると
字数を多く使わないほうがいいんじゃないかと
>>815とか700字超えてるんでもはやどっちが埋め立ててるかわからない状態
むしろ815が埋め立ててると思う
>>768くらいだとまだ読みやすい
ほとんどの人がスマホ画面で見てるだろうし300字が限度かなと
この文で150字くらい

820:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:10:00.73 vCop0iID.net
>>819
長文は読む気が失せるよな

821:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:11:25.56 h8H6WXkL.net
馬鹿だから仕方がない

822:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:20:03.58 MnO18qI2.net
>>787
いやだからお前スマホ回線しか晒してないから証明されてなくね

823:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:21:15.19 h8H6WXkL.net
ポンコツ探偵諦め悪いwwwどっかのポンコツみてぇだな笑

824:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:22:46.89 MnO18qI2.net
ポンコツの中ではエビポンコツが1番諦め悪くて基地外だけどなw

825:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:23:40.24 MnO18qI2.net
エビポンコツ略してエビポン
エビポンとエビロンって似てるな

826:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:23:45.87 h8H6WXkL.net
これで分かったでしょ?

・自演しまくるポンコツがいる事実
・大ハズレの素っ頓狂推理をドヤ顔で披露して恥を晒す馬鹿
・その馬鹿を毎回尽く詰めて返り討ちにしてる事実がありながら何故か「俺が負けてる設定」のポンコツが湧く事実←>>824イマココw

少し頭が働く人間なら分かるだろ笑

827:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:24:33.61 h8H6WXkL.net
恥の上塗りしたきゃ好きにしろ笑

828:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:25:41.31 vCop0iID.net
俺は最近1ヶ月は自演しとらんぞ

829:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:25:56.55 MnO18qI2.net
>>826
ワッチョイスレにしたところで結局基地外なの誰か特定されてるんだから荒らしスクリプトでエビロンが発言するたびにコピペ自動安価されるだけだぞ

830:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:26:26.63 h8H6WXkL.net
そのお粗末なポンコツ推理するのは勝手だけどまずお前の固定回線とキャリア回線のIPア晒してからほざけ笑

お前誰だよって状態で何勝手にポンコツ推理始めてんだよwww

831:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:26:58.51 h8H6WXkL.net
お前名探偵コナン見たことないのか?笑

なんで容疑者がいきなり推理し始めて皆それを信じるんだよwww馬鹿かwww

832:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:31:58.70 MnO18qI2.net
お前は現行犯のキチガイなんだから推理なんていらねえってのw

833:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:32:24.65 h8H6WXkL.net
詰めたら開き直って草
さすがポンコツ探偵

834:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/09/27 17:33:19.47 9VGxgmQH.net
>>831

【遅くても良いじゃない】のスレッドになんでお前らいつまでもいるの?
遅い車嫌いなら他に行くべきでは?スレ違いだし

キチガイが変な結論に捻じ曲げようとして自爆してた判例貼っとくわ
進路を譲る義務には減速等の義務がないことがわかる判例

『この道路交通法27条の規定に加えて追い越しをしようとする車があり、自車がそのままの速度と方法で進行すれば、事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています』
(「別冊判例タイムス38」286ページ)

この判例では追い越される側に減速等の措置が必要だったとされているが、進路を譲る義務の一環としてその義務はなく、安全運転義務の一環とされている

安全運転義務の一環として減速が必要というのは、進路を譲る義務のように追いつかれる度の義務ではないということ
追い越しをかけられた際に危険な並走状態になり、それにより事故に至る危険があることを具体的に認識した場合、事故回避のために減速や一時停止で並走解消の措置をする義務があったという話

27条2項の解釈なら、警察向けの執務資料だとか色々あるけど、道交法を制定した人によるちゃんとした法律家向けのコンメンタールに記載があるよ

『「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。』
(宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966)

先に行かせるために減速でもなんでもしなければならない義務ではなく、あくまで「進路(後者の直進方向)」を(もちろん可能な範囲で)あけてやる義務とのこと


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