23/09/20 12:08:44.55 w/VkegfO.net
>>61
進路を譲る義務
それは、寄っているだけの段階で
譲る前の話なのだから、
>追い越しをする車両の進む先の道を、左に寄って空けてあげる義務な
これは、その義務を果たすまでの方法でしかないよ。
>右に寄ってる車を左端に寄らせる義務というのが基本だよという意味で>>33を言ってる
これも変だな。
これだと、車幅の真ん中を通行している車両に対しては
該当しないという事になる、
つまり、お前の認識は
車幅の真ん中より、車両の真ん中が右に寄っている車両にたいして、
左側に寄せるのが27条2項の義務だと解釈している。
「進路を譲らなければならない」というのが義務なので、
右に寄っている車両を左に寄せるのが
義務ではないという事、
お前の解釈では、左に寄ればそれで、履行したという事なので
義務は果たせていない。
ここまでは理解できたか?
で、>>18
で示した、停止して進路を譲らなければならない
進路を譲るとは、自車よりも先へ行かせる行為で
「左に寄りましたけど、イエローラインをはみ出してはいけませんので
私が先に進みますが、私は27条2項を
きちんと履行しましたよー」って珍論が
お前の解釈。