23/09/20 12:06:07.88 Spq59Nu9.net
>>37
文法を知らないキミは、この判例を正しく読めていない
が正しい
27条とは違う争点で争っているこの判例だけど、主文にある
>なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法二七条二項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。
この部分だけは、~。なお~の文法を使って、27条に対する判断を示している
それを理解できないのは~。なお~の文法をキミが知らないから
つまりキミはこの判例を正しく読めていない
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この判例のこの部分は、~。なお~の文法を使って、27条に対する判断を示している
だから>>17の
>ポンコツチキンはこれを27条関連と解釈して絡めようとしたがAをBにすり替えて大失敗しているwww
>ポンコツチキンは27条を全く理解できていないのでこの様な判例を出してきたが、恥の上塗りをしただけwww
は、明らかに間違い
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日本語の文法を知らないキミは
道交法や判例を語るには
明らかに日本語の力量が不足しているよ