23/09/27 13:46:31.36 ioKg5iNF.net
>>613
「可能な限り」ってのは、それ以上左に寄れなくなるまでってこと
大抵の道路ではいくら左に寄っても後続車の直進方向を完全に空けることはできないでしょ?それならもう義務違反にはなりませんよってこと
『進路を譲る義務違反の成立は、道路の左側部分に進路を譲る余地があるのにかかわらず、進路を譲らなかった場合である。したがって、道路の左側部分に歩行者又は軽車両が通行しているとか、駐車車両あるいは道路の損壊、道路工事その他の障害があって道路の左側端に寄ることができない場合は、当該区間においては、進路を譲る義務違反は成立しない。(交通警察実務研究会)』
(東京法令出版、執務資料 道路交通法解説18訂版、2020)