23/09/20 11:50:43.95 w/VkegfO.net
>>51
7は、被告側が「追いつかれた車両の義務違反に該当している」との訴えに
却下されたから、つまりは、譲らなくていいのだ
という解釈をして、>>7を貼り付け、反論してきたんだよ。
つまり、奴が
あ、そういうことか、、
ID:rVuIHFhY 33だったんだなww
お前>>33のやつかwww
お前27条2項ってのは
左側端によって進路を譲らなければならない
って定められているのに
お前の>>33の
>むしろ右に寄ってないと27条の義務は発生しないんだが
↑
これの説明してくれるか??
義務が発生するのは
?追いつかれ、引き続き、後続より遅く走行し続ける時
↑
これが成立条件
?譲る方法として、
左側端による、追い越し出来る車幅が無い場合は一時停止して
障害物となり、緊急車両の時と同様の行動を取る
?譲らなければならない
後続車両が安全に追い越しをできるようにし、
追い越しが完了したら、27条2項を履行した事になる。
>むしろ右に寄ってないと27条の義務は発生しないんだが
これって何を言っているんだ??