23/09/20 11:29:31.57 w/VkegfO.net
>>38
>後続は追い越しを開始しているのに何故譲る義務発生の条件を満たさないと思うの?
27条2項の条件が成立していないから。何を当たり前の話を。
原告は下り勾配の道路で、後方から接近してきた車両に知らせる為に
100~150m手前から右折のウインカーを出して、
後続車両に事前に知らせている。
27条の条件が成立し、進路を譲るのであれば、
右折ウインカーではなく、左折ウインカー
右に寄るのではなく、左側端による。
左側端による、もしくは停止すれば
そこで後続は、「進路を譲ってくれる態勢に入った」と考えていいが、
原告の行為はその逆であり、しかも、早々から右折する意思を示している
被告も27条を>>33のポンコツチキンの様に、真逆の解釈をしている
>ちなみに譲る義務発生の条件を満たしているかどうかの議論は別として、
別にしちゃ、元も子もなくなるだろうww
>少なくともはみ出し禁止ではみ出して追い越しをする違法車に対しては譲る義務は生じない、
条件が成立し、前が譲る行為(停止して障害物となった場合は、後続車両はイエローラインを越えてもOK)
はみ出して追い越ししてくるDQNに対して、譲る義務が成立すらしていないのは当然、それ以前に27条2項とは全く関係の無い話
>譲る義務が発生し得ないのに譲られたなどと勘違いしたことすらも過失というのがこの判決
それを理解せずに>>7で、ポンコツチキンが喜んで貼り付けただけで、
ポンコツチキン以外の奴は理解している