23/09/20 10:48:49.48 w/VkegfO.net
ポンコツチキンがいくら講釈を垂れようが
判例で譲らなければならないとなっているw
>>33
そもそも論として、
この事故は追いつかれた車両の義務違反にすら該当していない
後ろから加速してイエローライン追い越し違反をし追突
被告が27条を主張しようが、前が左に寄って進路を譲る為の停止ならともかく、
27条2項の条件が成立していない上に、前は右に寄って右ウインカー出して
停止し、動きだした時に後方から突っ込んで転倒させた。
まず、27条の条件と譲る際の行動を知らないポンコツチキン
お前がそもそも理解できる訳がない
だから、札幌の訳の分からない事故を誤解釈して貼り付ける。
判例タイムスででた解釈すら認めない
いつまでたってもポンコツチキンwww
昨日は、その資料を調べるのに必死で
17時までに俺に返レスすらできなかったのには草ww