23/09/19 12:23:38.74 i4mTvEb6.net
この道路交通法27条の規定に加えて
追い越しをしようとする車があり、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば、
事故に至る危険があることを具体的に認識し得た場合には、
安全運転義務違反(道交法70条)の一環として、
減速し、安全に追い越しを完了させる注意義務があるともされています
(「別冊判例タイムス38」286ページ)
したがって、他の車両に追いつかれ、
道路を譲る義務が生じた車両は、
道路の端に寄って進路を空け、
追い付いた車両を先に通行させなければ
なりません。その際、一時停止または徐行する必要が
あると解されています
(16-2訂版 「道路交通法解説」東京法令出版)
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この様に、緊急車両の40条と同じく
「車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」
27条2項
「左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」
全く同じである。命令文言である。
******その際、一時停止または徐行する必要がある**********