23/09/19 12:14:17.03 i4mTvEb6.net
>>7 ID:6TOVkY0v (ポンコツチキン)
>進路を譲る義務はイエローカットで追い越してくる車に対しては生じないとした判例ってこれか
>なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、
>道路交通法27条2項に違反する旨主張するが、
>本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、
>反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。
>札幌地裁 平成6年4月15日(民事)
↓
これは被告と弁護士が殺人犯して無罪を主張してきたのと同じ
被告側の主張であって、
実際のこの事故の概要は
札幌地方裁判所 平成4年(ワ)5106号 判決
被害者が対向車線にある空き地駐車場に入る為に
右折を開始しようとした所に、被告が対向車線にはみ出して
追い越ししようとした為に追突した事故
毎回ではあるがこの様にポンコツチキンは
引用部分を変える事で、追いつかれた車両の義務違反は成立しないという
ねつ造をして印象操作をしている
そもそもではあるが、
対向車線の空き地駐車場に入る為の車両は
センターラインの右に寄っている時点で
27条とは何の関係もない話
ポンコツチキンは
これを27条関連と解釈して
絡めようとしたが
AをBにすり替えて大失敗しているwww
ポンコツチキンは27条を全く理解できていないので
この様な判例を出してきたが、恥の上塗りをしただけwww
この記事を読んで、
追い越し違反と27条とを区別できない馬鹿である。
弁護士も同様に
道交法を知らない奴が多い
テンプレの弁護士も個人の見解でしかない