23/09/08 16:47:07.33 ZcFgnWgS.net
>>774
2項は
例えば時速60キロの場合、44m空けなければ違反だと主張する場合、
43mになった場合、
「車間距離保持義務違反」が先に発動するのであるならば、
「追いつかれた車両の義務違反」ってのは存在しなくていいとなる。
すなわち、
「追いつかれた車両の義務違反」というものが
「車間距離保持義務違反」よりも、先に発動するという事。
その追いつかれた距離というのは、
43mという奴もいれば
20mのヤツもいるかもだし
10mになれば譲ろうってなるやつもいる
道交法に距離は明記していない為。
「車間距離がーー!」って言った瞬間が
そいつにとっての追いつかれた距離と認識したポイント
そしてそのまま更に接近されてきたのであれば、
2項を履行しなければならないという事。
それでも履行しないのであれば、ただの妨害運転でしかない。
後ろは、譲ってもらえないなら
前が追いついたと思う距離まで近づかなければいけないという事
それは発動条件が、優先である「追いつかれた車両の義務違反」側の
前の車両が違反し続けているだけで
後車は「車間距離保持義務違反」には該当しないという事。
竹ノ塚警察の見解がそれ
ドラ主は10~20キロ遅く走行し続けて
妨害しているので、
「あなたの【追いつかれた車両の義務違反】です」と回答
間違ってはいない
ドラ主が速度上限や+5キロなどの
実勢速度で走行しているにも関わらず
2~3mならば、「車間距離保持義務違反」の可能性があるが
40キロ道路で20キロでは、竹ノ塚警察の解釈のは正しいと言える