AT限定免許は、廃止しろ改め【AT限定免許を存続させろ!!ただし、A案適用は必須条件で】at CAR
AT限定免許は、廃止しろ改め【AT限定免許を存続させろ!!ただし、A案適用は必須条件で】 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@そうだドライブへ行こう
23/04/16 05:18:15.81 xmL0l07Y.net
【A案の前提はドライバーの質と、運転技能の向上を目的とするものである】

A案は下記の例

・AT限定免許を廃止せず、免許証交付時の任意選択制度に変更する。

・ただし教習は必ずMT車で行い、MT教習の検定合格は必須条件とする 。
その教習や検定の段階で運転技能の習得が不十分な者については容赦なく不合格とする。
検定の難易度、合格基準は試験場水準に揃えるものとする。
また検定再受験の上限回数を定める。
上限回数内に合格出来ない場合、教習所を強制退学処分とする。


・技能検定と学科試験両方に合格した者は、免許証交付時にAT限定かそうでない普通免許かを選択できるものとする。


・一生AT車にしか乗らない、MTは必要ないという考えの者は、免許証交付時にAT限定を選択できるシステムである。


・【AT限定免許証の交付を受けた者が限定
解除を希望する場合】
限定解除教習を受講し、修了検定の合格
を必須条件とする。
限定解除をせずMT車を公道で運転した
場合、「免許条件違反」の検挙対象とす
る。




・AT、MT問わず免許取得後の違反の厳罰化と一発免許取り消しも適用にする。
また、免許取り消しにおける欠格期間を廃止し、いかなる理由があろうとも免許取り消し処分を受けたものは全種運転免許の再取得は認めないものとする。


・さらにA案では「初心者マーク」の取り扱いについても大きく変更を加える。
現行制度では免許取得後1年経過で「取り外して良い」であるが、A案では免許取得後1年経過で「見極め検定」の受験資格を得るのみとする。
この見極め検定に合格した場合にのみ初心者マークの取り外しを許可されるものとする。
見極め検定未受験者および、不合格者には引き続き初心者マークの表示義務が発生する。
(道路交通法第71条の5、初心運転者標識等の表示義務の継続)


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