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★危険運転致死傷の少年に懲役5―8年の不定期刑判決
・栃木県石橋町の国道で今年2月、乗用車が電柱に激突し、少年少女3人が死亡、
2人がけがをした事故で、危険運転致死傷と道交法違反の罪に問われた同県
下都賀郡、塗装工少年(17)の判決公判が2日、宇都宮地裁栃木支部であった。
滝沢雄次裁判長は「急加速は同乗者を驚かせるためで、極めて身勝手。酌量の余地
はない」などとして、懲役5―8年(求刑・懲役5―10年)の不定期刑を言い渡した。
判決によると、少年は2月10日午前0時半ごろ、石橋町細谷の国道で、無免許で
乗用車を運転。法定速度を約80キロ上回る140キロで走行し、道路脇の電柱に
激突して、15―17歳の同乗者5人を死傷させた。
検察側は、少年が無免許運転を100回ほど繰り返し、事故当日は職場仲間と酒を
飲んだ後に、同乗者を怖がらせようと急加速し「事故を起こすかもしれない」と
思いながらアクセルを踏み続けた無謀運転ぶりを指摘していた。