20/06/19 11:55:43 dx3BX3EDp.net
>>730
「速度違反者に対しては法の趣旨から義務が発生しない」ということを1項の解説ページの中で言ってるだけの話で、別に1項に限定するという記述があるわけではないだろ
そもそもこれは義務が発生するかを考える上で、速度違反者は法の趣旨からして例外的に考えるべきであるとの記述でもあるわけなんだが
そういった、法の趣旨に基づく執務資料的な解釈法を2項でも採用するのは至って妥当だし、道交法を専門に扱う弁護士も実際そのように解釈したというだけだろ