20/06/19 07:09:59.40 r4kZPfx80.net
>>608
理屈で言うと
文理解釈するなら、追い付いた車両が制限速度を超えているからと言って進路を譲る義務がなくなることはない
もう少し詳しく言うと、
27条に「制限速度を超えた車両が追い付いた場合には義務が生じない」に類する文言が一切ないから
そのような文言がないのであれば
追いついた車両が速度違反だったとしても義務が生じると考えなければならない
実務で言うと
制限速度で走ってるつもり
というだけで、
追いついた車両が制限速度を超えてるのかどうかの確証はない
速度違反っぽいなと言うだけで
自分の勝手な判断で他人を前科が付く犯罪者だと勝手に決めつけることはできない