20/05/25 17:07:35 uxh4O1yj0.net
>>577
第四十一条の二
交差点又はその付近において、消防用車両(中略)が接近してきたときは、車両等(中略)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(中略)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、
第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、
第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、
第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、
第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、
第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。