20/01/19 22:06:16 eXsv46IH.net
>>325
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路運送車両法第78条に『自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、
地方運輸局長の認証を受けなければならない』とあります。 「自動車分解整備事業者」とは、他人の需要に応ずると自己の必要のためにするとを問わず、
また、有償無償にかかわらず、自動車の分解整備(次項)を継続的に、また、反復的に行うものをいいます。
取り外された自動車の部分についてのみ整備するものは、分解整備事業とはなりません。すなわち、普通自動車の場合、
車から取り外されたエンジンについてのみ整備を行うもの(例えばオーバーホール、またはボーリング)は、分解整備事業ではありませんが、
エンジンを自動車から取り外して行う整備又は改造をする場合は、分解整備事業になります。