19/02/27 10:05:17.14 FzyAa6qE.net
>>336
1審は関係ある土地ならどこに提訴してもいいですが、
最終的に原告被告で合意できなければ通常は被告となる人の居住地の
裁判所か不法行為があった場所の裁判所になります。
前者が採用されれば北海道の人が提訴したならば沖縄で、後者ならば
東京です。
法廷管轄の中の普通裁判籍と特別裁判籍というものでどちらが
優先されるかはケースバイケースです。
基本的に普通裁判籍の考え方は原告が準備を整えて被告を訴える形から
原告有利になる代償として被告の裁判籍を優先するという考えに
基づきますので、その理念に合致するならば普通裁判籍が、
そうでもないなら特別裁判籍が、裁判官によって採用されるでしょう。