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こういう判例があるわ
昭和41(あ)1920
裁判年月日 昭和42年3月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
判示事項 道路交通法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立するとされた事例
裁判要旨 道路交通法第七二条第一項に規定する措置、報告等を怠る意思のなかつた運転者等を教唆して、新たに犯意を生ぜしめ、右の義務違反をさせたような場合には、同法第七三条の妨害罪ではなく、同法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立する。
唆しが成立するんだってさ