18/02/10 13:53:27.19 Q50Qt6Hb.net
あらまあ、そうなんですか。
じゃあ、夫婦が別れても子であることにかわりはないから相続人となる
子2名に相続権がある筈なんですけど、先ほど申しました通り
離婚原因になるくらいこの夫はお金が無く、無いどころか借金があるようなので
親権者である元妻が子2名に代わって相続を放棄して役所に手続きを済ませた場合、
(相続権は子2名から元夫の両親に移行)その後に人身傷害の3千万円の方が
元夫が残した借金よりも大きいことに気付いて保険会社に、私はもう赤の他人ですから
保険金を受け取る権利はないですけど子ども2人に人身傷害の保険金3千万円を
払って下さいって言うのは有効なんでしょうか?