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自動車専用道路に最低速度はありますか?
【【自動車専用道路では法定上の最低速度はなく】】、(神戸淡路鳴門自動車道や名港トリトン、福岡前原有料道路など)標識や標示による指定最高速度が有効となります。
法規上は
・ 【高速自動車国道】の本線車道のうち対面通行でない区間 : 【50km/h】
(本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。)
・ 【上記以外の道路】
(高速自動車国道の本線車道のうち暫定2車線区間等の対面通行の区間や登坂車線、自動車専用道路および一般道路) : 【規定なし(標識や標示による指定最低速度のみが有効。)】