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昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例
煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反
●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m
罰則
車間距離不保持:1点反則金6,000円、刑事処分5万円以下の罰金。
前後にドラレコ付けろ、撮ってさらせ!
※自身は右車線居座り、低速蓋走行、ファスナー合流しない など原因作りはしない事!
DQN自慢はいりません
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