17/05/10 19:57:39.66 PI2pXZbk0.net
フィクションは聞き飽きたから、間違いなく不起訴になったことを確認できる以下の公的書面を揃えて掲載してくれ
1.反則告知書(違反切符)
※受け取り拒否した場合は、後日郵送される反則告知書兼反則金納付書、またその書面内の検挙日および違反の内容が記載されている部分について隠匿しないこと
2.取締区域を管轄する都道府県警察、裁判所、地方検察庁それぞれからの出頭要請に関わる書面
※「1」の反則告知書との整合性が必要であるため(ネット上の画像引用等による捏造を避けるため)、検挙日・違反の内容が明記された部分について隠匿しないこと
3.刑事訴訟法260条・261条の規定に基づき、告知および交付が義務付けら