17/04/21 21:11:39.87 dCAL9p2V.net
>>939
さん。
まぁまぁ、落ち着いてくださいね。
ええと、再度申し上げますが、
交通事故の過失割合については、
実務では判例タイムズを参考に、
基本過失割合が決定されます。
そして、その上で、その事故で固有の
修正過失割合というのがあり
【単純過失】【著しい過失】【重過失】が
考慮要素となります。
仮に、A対Bの基本過失割合が
90対10の事故があるとして、
A側の車にさらに信号無視など著しい過失があれば、
Aに10を加えて、Bから10を引くので、100対0となります。
(常に合計が100になる様に、双方の過失を増減します。)
これを嘘と言われてしまうと困ってしまいますね。
実務はこれをベースに動いております。
無論、過失の修正割合などで揉めるから裁判になるんですけどね。
すこし勘違いされていますが、
無過失が認められるのではなく、
過失割合から判断した結果、【専ら】当該事故が一方当事者に責任があったことになるだけです。
罰に無過失を認定してもらうんじゃないんですよ。