16/06/14 00:57:58.39 oKsaTlMQ.net
自動車による煽り運転、あおり運転、安全車間距離保持義務違反の危険運転で重大事故を起こせば、懲役6年や9年の禁固刑という前例もある。
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煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり追い回す、
ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する、嫌がらせをするなどの行為に代表される。
安全な車間距離を取らずに前車に接近する行為[1]は、道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については、
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され(同法119条1項1号の4)、一般道での車間距離不保持については、5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)。
危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、
また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。
一方、あおり運転を起因とする事故については、煽られた前車の方も異常な高速度で走行し事故を惹起している状況がままある。
2013年札幌高裁においては「後続車にあおり運転をされたからと言って、異常な高速度で進行を継続した前車の速度超過の罪が緊急避難に該当する訳ではない」旨判示している(後述の事例)。
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煽られたからといって速度超過を犯すのは愚の骨頂。また、煽られたからといって先を譲るのもNG。
煽り運転交通犯罪者を増長させ「煽れば譲るだろう」と勘違いさせてしまい、道路に危険な交通犯罪文化を蔓延させる悪影響のほうが強い。
煽られても制限速度以下安全運転。これを皆が心がければ事故を減らせる。
後方に向けたドライブレコーダーで顔とナンバーの映った証拠映像を記録し、警察に証拠映像を提出したうえで摘発を要請すると効果的。
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当然ながら、弱者である歩行者や自転車に対しての煽り運転や幅寄せは特に罪が重くなる=暴行罪や危険運転致死傷罪(最長30年以下等の刑罰)
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