15/09/19 10:29:56.28 mmUf22qb0.net
>>247
罪に問われたり行政処分される経緯で、まず刑事罰(人間を罰すること)は
裁判で有罪にならないとならない、そのためには判事が有罪と認めることになるが
例外はあるだろうが5:5以下では有罪に認めないだろうね。
とうぜん判事が明らかに有罪と認めない事例を起訴する判事はいないので検察が全事件を
起訴しない。
ここで第二の振るいにかけられる。
当然だが警察も過失割合があろうと「いわゆる被害者側」を書類送検はしない
これが第一段階の振るい
なので、過失割合が過去の事例から考えて過小だと考えられると刑事罰は適用されない。
行政処分(人間でなく公安委員会が許した免許の資格制限、許認可に与える)は
現場警察官が公安委員会の代理というか、代表を委任されるような考えで
運転者の違反事実を判定して違反切符(簡易調書)を造って公安委員会に報告する
公安委員会が違反や自己の責任を認めた場合は点数が付けられ、行政処分の対象になる
実は刑事罰の司法判断とまったく別なので、判断は警察官と公安委員会しかしない。
ただし司法判断で無罪判決や検察官や家庭裁判所から嫌疑のない申し送りが出ると行政処分点数は
取り消される。
それと、自動車損傷の全くない重傷事故(治療日数の多いむち打ち)のような場合は公安委員会も正規の
処分を科さないで温情処分で大幅な軽減をする。
※どんなに重症規準でも処分を30日に軽減したり、聴聞会で大幅減免される。
違反に問われる決定打は、事故の聴取で赤切符を切られるか(あきらかな加害者に切られる)どうか。
ちなみに尋常じゃない大事故は簡易調書の色切符はつかわないで正式調書や正式な書類が使われる。