24/04/10 08:03:13.57 wRlXn9sq.net
しかし、書籍名については、当然ですが「・・・は書籍名に用いてはならない」という法律はありません(①はセーフ)。後は一般法である民法等に違反しなければ普通は問題ないわけです。
つまり、上記のような旧皇族ではないのに旧皇族が語っているかのような書籍を売ったとして、それを買ってしまった個人が「著者が旧皇族だと思って購入したけど、誤解だったから売買契約を取り消したい」と申し出るトラブルが生じれば、民法上は返品を要するかもしれません(②でアウト)。
ただ、購入した個人ではない他人が、「そのような詐欺的な名称で本を売るのはケシカランから、そのような本は売るな!」と、書店、出版社、旧皇族ではないパンピーである筆者に対して、法的に請求することはできません(③の状態)。もちろん、商道徳に反するだろ!とか、思想言論として不埒だろ!との批判ならば可能です。