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リアカーを引いた自転車が「軽車両」として扱われる場合、その規格は道路交通法によって定められています。具体的な規格は以下の通りです:幅:全幅が0.6メートルを超えるもの。長さ:全長が2.0メートルを超えるもの。これらの基準を超えるリアカーを引いた自転車は、「軽車両」として分類され、車道を走行しなければなりません。逆に、この基準内に収まるリアカーを引いた自転車であれば、特定の条件下で歩道を走行することが認められる場合もあります
自転車に関する保険は自転車利用に伴う事故を幅広くカバーするよう設計されています。