23/12/23 12:11:56.84 S2yF1uJk.net
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特定小型原付に関する国土交通省の見解
Q.特定小型原付として道路運送車両の保安基準を満たすものであれば、立ち乗りタイ
プで無くても、既存の電動アシスト自転車と同じ構造であってもよいか。
既存の電動アシスト自転車の制御プログラムを変更すれば、特定小型原付となるよ
うに思われる。
A.ご意見頂きましてありがとうございます。
道路運送車両の保安基準で定義する特定小型原動機付自転車は、立乗りやペダル付
き等の制限はございません。
Q. 駆動方式として電動機によるもののほか、自転車と同様のクランクを介した人力駆
動との合力式も認めるべきではないか。
人力駆動式を認めるべき主張の根拠として、ひとつは特定小型原動機付自転車サ
イズの車体では搭載できるバッテリーの容量が限られるため航続距離が短く、バッ
テリー切れによる走行不能トラブルが起きやすいため。
もうひとつは、いわゆるフル電動自転車の需要が市場に一定数あるため。
ただし時速20kmに抑えることが求められるから、GD値を制限する(最大2.7m;一般的
な外装6段変速付き自転車の変速1相当)など、明らかな故意がなければ速度超過
が起きないような制限は設定しなければならない。
A.ご意見頂きましてありがとうございます。
ご意見を頂きましたペダル付きの車両について道路運送車両の保安基準で定める特
定小型原動機付自転車は、車両の大きさ、出力及び最高速度で規定しておりますの
で、当該ペダル付きの車両を排除していておりません。
ここまで書いているのにK察だけが>>31 とか言っている。