20/02/27 02:11:46 bPfoTnKS.net
>>925
>「これらは正当行為ではない」と解釈することはあり得ないことだ。
この意見は間違ってはいない
だがダイナモ式自転車前照灯の消灯や減光がそれらの正当行為の結果であったとしても
違法性阻却事由にはならない
なぜなら、ダイナモの瑕疵は100年以上も昔から公知でありJIS規格も<5km/hの特性は規格外であり保証されない
瑕疵が存在することを承知しながら(知らなかったとしても1回使えば瑕疵の存在は判る)
敢えて何の対応もせず漫然と使用し続けるのは極めて悪質な行為であり十分以上罪に値する
罪何等かを加重しても良い位の行いだ
知らぬ存ぜぬと言い抜けようとするのは無駄、無知はそれ自体罪なのだから