20/02/15 11:19:31.51 zdvLKlR7.net
>>364
>停車や駐車も通行の一部、政令は走行とは言っていないのだ
法令は、停車や駐車が通行の一部だと規定してないwww
むしろ、停車や駐車の規定が有るから、通行では無いと証明されてるwwwwww
つまり、通行を中止した時点で通行では無いwww
そして、車両が通行する時は必ず走行してるから、車両の通行とは走行であるwwwwww
>政令の上位法の命令「夜間路上にある時は灯火をつけろ」が優先する
そんな上位法は無いwww
【夜間道路にあるときは、政令の定めるところにより、前照灯…その他の灯火をつけなければならない】
つまり、政令の定める事に従って点けろって事だwwwwwwwww
よって、
【夜間、道路を通行するときは】【公安委員会が定める灯火をつけなければならない】
であるwwwwwwwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
いくら必死になっても、停止時の消灯は合法であると証明されてんだよお花畑wwwwww