20/02/15 00:54:38 zdvLKlR7.net
>>352
>お前、正当行為と違法性阻却事由を混同してないか?
>こんなのも区別できないのか?
そのものだから区別は無いwww
日本の刑法は違法性阻却事由として、法令行為と正当業務行為(35条)、正当防衛(36条) 、緊急避難(36条)を規定しているwww
>一時停止で止まる、歩道を低速で走る。
>法令による行為だけどな。
ぎゃはははははwwwwww
法令行為、つまり、【赤信号で止まる事や歩道を徐行することは、公務での職権行為】だとホラ吹いてんのかお前wwwwwwwwwwww
正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww
【赤信号で止まる事や歩道を徐行する】事が、誰の職権、何の職権なのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww