20/02/13 07:54:10 PRGBGyti.net
>>262
>公安委員会が定めているのは灯火(=灯り)で、灯火器(灯火装置)じゃないから。
前照灯は【前を照らす灯火(灯り)】だから、【灯火(灯り)】は灯火器だと証明、つまり、公安委員会が定めているのは灯火は灯火器wwwwww
お前の主張は嘘だと確定するwwwwwwwwwwwwwww
>違法性阻却事由についても、俺の主張と違うものを俺の主張とされても困るからw
正当行為の意味も違うが、違法なダイナモランプを使わない選択が出来るにも関わらず、それが義務なのに、義務に反して違法なものを使い、違反したから違法性阻却事由と言ってる時点で、嘘だと確定するwwwwwwwwwwww
全てがお前のホラ話だとバレてんだよキチガイwwwwwwwww